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抵当権登記について

震災セーフティーネットという内容で 日本政策投資金融公庫(昔のコッキン)から融資を 受けようと考えております。(現在も小額借りております) 担保を入れると、利率も安くなり借りれる枠も増えるということで 検討をしているのですが、 その際 1 抵当権登記は自分ではできないでしょうか? 2 出来ない場合は司法書士に頼むことになりますが、料金はいかほどかかるのでしょうか?   なるべく安くできたらと思います。 融資担当者曰く、融資はおりると言っております。 よろしくお願いします。

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noname#149293
noname#149293
回答No.2

1.相手の同意さえ得られれば、法律上の制約はなく、多少勉強すれば通常それほど難しくはないが、同意はまず得られない。 というのも例えば、買い物をした場合、買主がお金を渡す義務と、売主が商品を渡す義務は、通常同時に行われますよね?お金を後から支払う、又は商品を後から渡すというのは、リスクのある行為というのは、分かると思います。 抵当権の設定においても、同じことが言え、お金を貸すのと、抵当権の設定は同時に行われないとリスクがあります。お金は貸したが、結局抵当権が設定されなかったという事態が生じたら一大事です。 そして、登記は申請しても却下されることもあります。そこで登記の専門家である司法書士が金の貸借りの現場に立ち会って、書類などを確認して、「間違いなく受理される」と判断し、当該司法書士に委任すれば、登記がなされたものとしてみなして金を貸すことができるいう商習慣が日本には存在するからです(もし登記が受理されなかったら、当該司法書士に損害賠償請求できる) 2 出来ない場合は司法書士に頼むことになりますが、料金はいかほどかかるのでしょうか?なるべく安くできたらと思います。 現実問題として、先方が付き合いがある司法書士を連れてくるでしょう。こちらが無理を言えば、必ずしもこちらが選んだ司法書士でいけないということも無いですが、金融機関としても、知らない司法書士に頼むのは少々不安。多分1万円~数万円といった感じでしょうか。

その他の回答 (2)

  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.3

抵当権設定登記は、債権者の権利です ですから、質問者にはできません(債権者が資格の無い者に委任する訳が無い) 債権者の委任した司法書士が行なうのが原則です、 その費用は借り入れに伴う諸経費として債権者から請求されます

  • 0621p
  • ベストアンサー率32% (852/2622)
回答No.1

相手側が承諾すれば自分でもできるわけですが、おそらく承諾しないでしょう。 登記費用は登録免許税と司法書士の報酬です。 登録免許税は自分でやっても必ず必要な費用ですが、債権額の1000分の4です。1000万とすれば4万ですね。 司法書士の報酬は数万円程度だと思います。

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