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(庭)木と法律
例えば、道路近くに大きな木(私有や国有)があるとします。 この木が枯れて、たまたま通りかかった車に倒れたり、近くの電信柱や電線を切断した場合など賠償責任はどの様になりますか? また、護岸近くの気が大きくなり、護岸を壊した場合なども誰の責任になりますか? 以前調べた時、木の葉が近くの家の樋を詰まらせても、私有者には責任がないとあったと思いますが、このような重大な損害の場合気になっています。 どれか、分かる物だけでも教えていただければ幸いです。
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>故意は論外として、過失については、何を過失とするのでしょうか? >例えば、竜巻や巨大台風が来れば確実に倒れそうな木がある場合などどうなのでしょうか? >法律については全くの素人のため、いまいちこの過失側からいのですが、判例などある物でしょうか? 過失というのは要するに「ミス」のことです。 意図的じゃないけど、普通に考えたら防ぐ努力をしておくべきだったという内容です。 判例では「巨大な自然災害」までは想定する必要が無いとされています。 毎年来るぐらいの台風は防がないといけませんが、 10年に1度の巨大台風は予測する必要が無いということです。 他にも、車の運転であれば「常に歩行者に注意しなければいけない」という前提があるので 子供の飛び出しによる事故などはすべて過失とみなされます。 しかし歩道橋の上から降ってきたとか、 常識的に考えにくい状況については過失責任は発生しません。 「常識的に考えて予測・対策できたかどうか」が争点になります。
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- qqqq1234
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状況によりますが、 基本的には大きな木は「倒れる」ということは想定しにくいですから 倒れて与えた損害については賠償責任が無いと判断されるのが一般的です。 これが例えば、明らかに倒れそうになっている状況で、 相手に「倒れそうになってるからなんとかして欲しい」と言われて、 それを無視していて倒れた場合なら賠償責任が生じます。 損害賠償は民法の規定によるもので、 「過失」か「故意」でなければ請求出来ないと定められています。
お礼
回答いただきありがとうございます。 故意は論外として、過失については、何を過失とするのでしょうか? 例えば、竜巻や巨大台風が来れば確実に倒れそうな木がある場合などどうなのでしょうか? 法律については全くの素人のため、いまいちこの過失側からいのですが、判例などある物でしょうか?
お礼
回答いただきありがとうございます。 とても参考になりました!