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木が倒れる!! 内容証明の書き方を教えて下さい。

こんばんわ。ご相談に乗って下さい。 私の実家の裏手は土手のようになっており、その上には大きな欅の木が生えています。 欅が生えているのはこの辺り一帯の大地主の土地です。 先日の台風で欅の下の部分の土が崩落し、根が剥き出しの状態で今にも倒木しそうな感じになってしまいました。 管轄の警察・行政機関に連絡したのですが「私有地のため木の伐採は不可能なので、土地の所有者に依頼して 伐採して貰うしか方法はない」といわれました。 しかしながら、その大地主というのはあまり良い評判の人ではなく、まともに言ってもダメだろうから 一度は口頭でお願いはするが、念の為内容証明郵便でその旨を伝えるのが良い、と言うことになりました。 (案の上、電話で伝えると「ウチは内容証明郵便を送られても驚きませんからどうぞ」と言われてしまいました) そこでご質問です。 内容証明郵便を送ろうと思うのですが、どのような点を強調して内容を作成すれば良いでしょうか。 (たとえば○○日までにやって下さい、と期限を区切るとか、やってくれなきゃ損害賠償するぞ!とか) その他、脅迫にならない程度に心理的プレッシャーを与える為のコツなどありますでしょうか? この場合、倒木によって家がつぶれた場合(その危険性は大です)は不法行為で損害賠償&慰謝料請求ができますよね? (民法709条だったかな?) 「近い将来必ず倒れるだろう」と行政から言われてしまい、本当に困っています。 どうか良い書き方を教えて下さい。 補足等もいたします。宜しくお願いいたします。

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  • MagMag40
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回答No.3

基本的な書式はNet検索でたくさん出てきますので、参考にしてください。 「○日までに対処しなければ賠償請求する」と記入するのはお勧めできません。実際に損害が発生しないうちに賠償請求することは出来ませんので。 よって主たる文面としては、「直ちに安全な対策を取って頂くことを要求します。○日までに何らの対策をとって頂けない場合は、法的手段をとることとします。また今後地震や自然災害や自然倒木により当方に損害が発生した最には、発生した損害全額に対して損害賠償請求を致します」と言った内容でよろしいかと思います。 尚、今後万一被害があった場合の証拠とするためにも、現状の危険な状況を色々な角度で写真撮影しておくことをお勧め致します。 通常台風などの自然災害などの場合は、賠償させるのが難しいことが多いのですが、危険を放置していたといったことが証明されれば、持ち主や管理者に賠償請求ができます。 写真と上記内容証明があれば、万一の際にはほぼ間違いなく補償させることが出来るでしょう。 本当に法的に決着をつけたければ、民事裁判に訴えて対策を取らせることも可能ですが、その前に簡裁での調停といった方法もあります。調停であれば弁護士に依頼しなくても素人でも十分可能です。調停の場で同意した内容は、確定判決と同様の効果がありますので、ご検討してみてください。

MayJun
質問者

お礼

早々にご回答いただきましてありがとうございます。 ご回答に対する質問で恐縮ですが、宜しければ教えて下さい。 ○日までに対策を、というのは具体的にどれくらいの期間だったら妥当でしょうか? 私的には明日にでも!と言いたいところですが、やはり2週間程度は猶予期間が必要でしょうか? 写真は警察の方が撮影されていかれましたが、やはり家でも撮影しておいた方が良いのでしょうか。 警察が現場を視察し、その後区役所の方、区役所から依頼された建築会社・・・と立て続けにやってきました。 よほど危ないと思われたのでしょうね・・・。 調停等については本当に最終手段と捉えています。 何せ相手はここら辺の大地主でその筋の人とも関係があるので先走りはしないようにしたいと思っています。 深夜にご回答いただきましてありがとうございました。 参考にさせていただきます。

その他の回答 (5)

  • buttonhole
  • ベストアンサー率71% (1601/2230)
回答No.6

 樹木がご相談者の土地や建物に倒れかかる危険性がある場合、土地・建物の所有権に基づく妨害予防請求を樹木の所有者に対してすることができます。No.5さんの回答のとおりの対処方法でよいと思いますが、差し迫った危険があるのでしたら、内容証明郵便を出すまでもなく、すぐさま裁判所に対して仮処分の申立をした方がよいでしょう。

MayJun
質問者

お礼

おはようございます。 ご回答どうもありがとうございます。 確かに裁判所に仮処分の申請をすれば一番確実ですよね。 おっしゃるとおり危険も大きいです。 ただ、相手が大地主でちょっと・・・なカンジなので、行政の人も「最初は内容証明で・・・」という助言を実家の父母にしたらしいのです。 でも、そんなことも言ってられないですよね・・・。 両親に話をしてみます。 参考にさせていただきます。 本当にどうもありがとうございました。

MayJun
質問者

補足

たくさんのご回答どうもありがとうございました。 とても参考になりました。 この場を借りて皆様にお礼を申し上げますと同時に締め切らせていただきます。 皆様のアドバイスどおり内容証明郵便と法的手段の同時並行で考えていこうかと思いました。 皆様にポイントを差し上げたいのですが、ルール上差し上げられらなった方は申し訳ございません。 今後ともどうぞ宜しくお願いいたします。

  • tk-kubota
  • ベストアンサー率46% (2277/4892)
回答No.5

MayJunさんは「・・・どのような点を強調して内容を作成すれば良いでしょうか。」と云っておられますが(それは「本状到達後7日以内に伐採すること。」など)相手は何を云っても自主的な行動は期待できません。 そのため、その内容証明を証拠書類として裁判所に「断行の仮処分申請」して下さい。保証金が必要ですが「今にも倒木しそうな感じになってしまいました。」なので裁判所から命令がでると思います。そうすれば強制的に伐採なり安全確保の処置ができます。 行政の関係ではなくMayJunさん自身でできることです。

MayJun
質問者

お礼

朝早くご回答いただきましてありがとうございます。 内容証明郵便の内容に何ら法的拘束力がないのは重々承知しております。 最終的にはおっしゃるとおり法的手段を用いて強制的に安全確保の処置をしていただこうと思っています。 今回ご質問させていただきましたのは、その「証拠」となりうる「内容証明郵便」の内容をどのように記載するのが有効的か、ということです。 言葉が足りずに申し訳ありませんでしたが、もしよろしければまたご助言いただけますと幸いです。 参考にさせていただきます。 ご回答本当にどうもありがとうございました。

  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.4

こんばんわ,jixyoji-ですσ(^^)。 MayJunさんが内容証明郵便で相手に伐採を求めるのであれば民法第233条1項を根拠に出来ますね。 「民法」 http://www.houko.com/00/01/M29/089.HTM ====抜粋==== 第233条  隣地の竹木の枝が疆界線を踰ゆるときはその竹木の所有者をしてその枝を剪除せしむることを得る 2 隣地の竹木の根が疆界線を踰ゆるときはこれを截取することを得る。 ======== もし応じなければ民法第414条2項を根拠として裁判所に提訴して伐採させる事になります。 ====抜粋==== 第414条  債務者が任意に債務の履行をなさざるときは債権者はその強制履行を裁判所に請求することを得る ただし債務の性質がこれを許さざるときはこの限りにあらず 2 債務の性質が強制履行を許さざる場合においてその債務が作為を目的とするときは債権者は債務者の費用をもって第三者にこれをなさしむることを裁判所に請求することを得る ただし法律行為を目的とする債務については裁判をもって債務者の意思表示に代ふることを得る 3 不作為を目的とする債務については債務者の費用をもってそのなしたるものを除却しかつ将来のため適当の処分をなすことを請求することを得る 4 前3項の規定は損害賠償の請求を妨げず ======== 内容証明郵便の書き方は下記を参考にして下さい。 「内容証明郵便の書き方、出し方」 http://www5f.biglobe.ne.jp/~k-k/dashikata.htm 「内容証明郵便」 http://www.asahi-net.or.jp/~zi3h-kwrz/law2naiyosho.html こういった事を一人で解決するのが困難な場合お近くの行政書士,司法書士などに相談してください。下記HPで最寄の事務所を探せます。相談も無料で行っているケースも多いです。 「日本行政書士会連合会」 http://www.gyosei.or.jp/ 「全国司法書士会一覧」 http://www.shiho-shoshi.or.jp/data/zenkoku.htm ちなみに司法書士は『簡裁訴訟代理認定資格』を持っている人は弁護士に限られていた訴訟代理とその法律相談などの業務を,簡易裁判所の事物管轄(2004年4月1日から140万円以下)が行う事ができるようになっており,和解,民事調停,保全手続などの代理も行えます。 「司法書士法第3条について」 http://homepage2.nifty.com/sihoushosi/nintei.html それではより良い法律環境である事をm(._.)m。

MayJun
質問者

お礼

早々にご回答どうもありがとうございました。 詳しい根拠を上げて頂きまして大変助かりました。 (一応私も昔勉強したんだけど、すっかり忘れてる・・・泣) 民法233条は境界を越えた部分に関する伐採の条文ですよね。 ここで少し補足させて頂くと、裏の土手は市の土地であり、私の実家の土地とは直接接しているわけではないのです。 つまり、今応急処置をしているのは市の土地であり、市の土地と隣接する私有地に大きな木が立っており、 その木があまりにも大きいため、倒れたら間違いなく家の上に倒れかかる・・・という構造です。 こうなると、条文を根拠にすると・・・市対個人になるのでしょうか?? 強制履行についてはやはり内容証明の後のことですよね。 やはりそこまで視野に入れて頑張らないといけないのですね。 深夜にご回答いただきましてありがとうございました。 参考にさせていただきます。

  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.2

避難でしたお恥ずかしい(;^ω^A

  • gamasan
  • ベストアンサー率19% (602/3160)
回答No.1

伐採もしくは 崩落した部分の補修 倒れないように 反対側から引っ張るなどの処置を頼んでも 受けてもらえないなら 民事訴訟よる行政代執行しかないような気がします 裁判所の命令なら言う事きくんじゃない? とりあえず家の物理的損害は金で保障できますが 人間が怪我 又は死亡してはたまりませんから 非難したほうがいいのではないでしょうか?

MayJun
質問者

お礼

早々にご回答ありがとうございました。 今回、口頭でお願いしたのですが、やはり文書でしっかりと・・・ということで内容証明郵便にたどりつきました。 行政代執行はその内容証明郵便でもダメな場合に視野に入れたほうがいいですね。 確かに人間が怪我したり命を落としてはシャレにもなりませんよね。 今回の内容証明でやはり期限を区切ってお願いした方が良いのでしょうか? 深夜にご回答どうもありがとうございました。 参考にさせて頂きます。

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