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家庭裁判所の調停員宛に裁判中の案件について証拠書類
家庭裁判所の調停員宛に裁判中の案件について証拠書類などを次回の調停前に送ることはできますか?話す時間の無駄を省くために前もって送っておきたいんです。
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調停の期日間であっても係属している調停にかかる上申書などを送ることは可能です。 ただし、調停は、個々の調停委員が担当しているように見えますが、組織的には、案件ごとに「調停委員会」が担当しているもので、調停委員会は、審判官と調停委員によって構成されています。 したがって、調停委員宛に送るということではなく、担当事務官に渡しておけば取り計らってくれます。