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離婚案件で調停もしくは裁判をする場合、弁護士に依頼することが一般ですが
離婚案件で調停もしくは裁判をする場合、弁護士に依頼することが一般ですが私は依頼しない方向で考えています。そこで質問ですが、調停や裁判で自分の兄弟や親が法廷で同席することを裁判所は認めますか?当事者本人と実情を知る兄弟・親が同席して戦うという事です。可能でしょうか?裁判に詳しい方、法律ご専門の方、一人で裁判をした経験のある方、よろしくお願いします。
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調停も裁判も経験しています。 調停は当事者同士が調停室を入れ違いに入室してお互いの言い分を調停員に伝える場なので、利害関係者でない場合は、待合室で待たされます。 私の場合父がついてきたことがありましたが、待合室で待たされてました。 ただ実情を知っているだけでは入室を許可されることはないでしょう。 更に裁判の場合、弁護士以外の人間が同席することはもっと不可能でしょう。 程度によりますが、非弁行為にみなされる可能性も無きにしも非ず(あらず)です。 但し、傍聴席から裁判を傍聴するのだけはだれにでもできます。 裁判の際には、傍聴席で見守ってもらったらいかがでしょうか。 但し、裁判の場合、準備書面、陳述書や証拠書類などは期日の数日前に提出することがあり、裁判所では、その書面の確認を口頭でするだけですので、時間がかかっても10分かかるかどうかです。 当日、書類提出したとしても時間はそんなにかかりません。 最初は、あっけなくて、びっくりすることでしょう。 弁護士に依頼したとしても、自分の方が知っていることの方が多いので、準備書面や陳述書を手がけてきましたが、本人訴訟は書類に書式などもあり、独特の法律用語などにも気使いが必要です。 勉強して、がんばってください。
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- jkpawapuro
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>当事者本人と実情を知る兄弟・親が同席して戦うという事です。 そういう趣旨であれば不可能です。 離婚調停に両親の同席が認められるケースはあります。 ですがそれは両親が権利関係に絡んだり(二世帯住宅とか)、子供の養育に絡んだり、なにか調停に必要であるあ、役に立つといった理由があれば認めることもあります。 一方の肩を持って調停を引っ掻き回したり、調停を長引かせるような人間は認められないでしょう。
姉の離婚調停の手続きをした者です。 離婚といっても、夫婦関係が破綻している場合でなければ認められないようです。 私の姉の場合は、15年間DVの被害にあって耐えきれずに私を含め家族に相談してきました。 元旦那は離婚には応じなかったのですが、DVをする加害者は結局は弱い者いじめの性質があるのは仕事上知っているので、早々に裁判所(いわゆる権力)に離婚調停の手続きをし、相手にその旨知らせたのですが、その途端に離婚に応じ、離婚届に署名押印をしました。 それにより調停取り消しの手続きをしました。 あなたはどういう理由で離婚をしたいのか、その理由を示さなければ、確実回答を得るのは無理かと思います。 もし、ここでは言えないようであれば、無料法律相談等を利用して、相談されるのが一番の近道かと思います。
補足
ご回答有難う御座います。追加で一つだけお聞きしても良いでしょうか?裁判になる前に審判があったと思いますが、審判の場合は当事者間が法廷で向き合い「陳述」し合う事なのでしょうか?それこそ激しい言い争いと言いますか、そのような光景を連想します。一回の審判法廷時間はどれくらいでしたか?よろしくお願い致します。