家庭裁判所調停について
長男が大阪のT市、次男が名古屋のN市、三男が三重のK町にそれぞれ住んでいます。父親が死去して兄弟だけになりました。父はK町に住んでいました。
父親は三男に遺言書で家を相続させると書き残しましたが、全財産とは書いていませんでした。長男は家の価値が750万であるから、250万の現金をよこせと言って次男と三男に対して、次男の住むN市にある家庭裁判所に調停を申込みました。父親の預金も合わせると、長男と次男が850万の現金、三男が100万の現金と家を持って分けろと言っております。長男と次男は通じ合っており、長男に味方をするために次男はN市で調停を希望しました。
家庭裁判所からは、N市かK市のどちらで調停するか、意見書の提出を求められたので、遺言書(検認済)も有り、長男と次男は同意見であることから、K市で調停を希望する旨を回答しました。
しかし家庭裁判所は(1)法的に管轄はN市にあること、(2)長男と次男がN市で手続きを希望していること、(3)次男がパーキンソン病を患っていることを理由に、N市で調停を行うと言ってきました。
すぐに書記官の方に電話を入れ、回答が不当であることを申し入れましたが、調停場所は第一回目の調停で意見を聞いて、調停場所が変わることもありうると言われました。
長男も次男も経済的には恵まれております。三男は夫婦共働きでとても何回も休む余裕はありません。長男と次男の目的はまさにそれで、経済的に苦しめて、自分たちを有利にするものです。
調停場所が変わることがありうるのでしょうか。今後の調停の進め方など教えてください。弁護士に依頼することも考えましたが、K町は田舎で近くの市一人しかおりませんし、相続が専門かどうかもわかりません。また調停場所が変わらなければ、N市で探したほうが良いような気もします。
どうかよろしくお願いします。
お礼
ありがとうございました。参考になりました。