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条約と規約の違いが分かりません
条約と規約の違いがわかりません! いま社会の公民で「国際人権規約」や「こどもの権利条約」あたりをやっています。 わかりやすく説明してくれるとありがたいです。
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厳密に言えば、言葉として、条約と規約は異なる概念です。 憲法98条の2には日本国が締結した条約について誠実に遵守すべきと定めています。 条約とは外国との間における国際法上の権利義務関係の創設・変更に関する文書による合意をさします。 外務省の公的見解を見てみましょう。 「国際人権規約は、世界人権宣言の内容を基礎として、これを条約化したものであり、人権諸条約の中で最も基本的かつ包括的なものです。」 やはり、この規約は条約(国家間の約束事)のひとつに採用されたということです。 質問の内容を正確に表現するのであれば、「国際人権規約という約束事を日本は条約として締結した」ということになります。 規約とはあるグループの決まりとなりうる内容のことです。 広範な国々のために通用しそうな約束事をまとめたものです。国と国との約束事として国家が承認した瞬間にその国で有効な条約となります。日本の場合は国会での承認がなければ条約として成立しませんから、その場合は日本には関係のない規約として存在することになります。 他方、日米安全保障条約の場合は、日本とアメリカの二国間の協議した約束事であり、他の国もふくめたグループに利用できるものではありません。こういう汎用性のない約束事は他の国家には規約となりえないものです。日本またはアメリカどちらかが破棄すれば、条約ではなくなり、他の国にも意味がないものですから、もはや規約としての存在意義もなくなります。 要するに、規約というのは、約束事の内容であって、条約とは国と国とがそれを締結したものです。 たいした違いはないように思えますが、公民の学習においては、「国と国の約束事を条約という」との理解は大切だと思います。一応の区別はしておきましょう。
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- f272
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条約と規約には明確な違いはない。 どちらも国際的な取り決めであって,慣習的にどのような用語を使うかが決められただけです。 もちろん,もとの言語でも使い分けられているから,日本語に翻訳するときにも使い分けたのですけれどね。
お礼
あまり違いはないのですね。ありがとうございました!
お礼
詳しく説明してくれてありがとうございます! 規約と条約の違いについて授業であまり触れていなかったのですごく助かりました!