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国際人権規約について
国際人権規約は法的な拘束力があるとされていますが,これに違反するとどのような処置がなされるのでしょうか? どなたかご教授ください。よろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
条約法というものは国家間の法であり、個人に適用するためには国内法が必要になるのではありませんか。おそらく批准すると国内法を整備する義務を生じるということだと思います。国際公法の一般論ですみません。 国連安保理決議での制裁は別の問題だと思います。
お礼
なるほど。条約の批准を受けて,国内法が整備され,それで規制していくと言うことですね?回答ありがとうございました。