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自由権規約選択議定書 米国も批准していないとは?
人権侵害被害者の個人通報制度を定めた自由権規約第1選択議定書、そして死刑廃止条約を定めた同第2選択議定書は、先進国の中では日本だけでなくアメリカも批准していないといわれますが、アメリカも批准していない理由としてどんな点が挙げられているでしょうか? また、国際社会からは、自由権規約選択議定書未批准問題だけでなく、日本における代用監獄問題、アメリカ軍のグアンタナモ基地問題なども踏まえ、「今の日本とアメリカは、先進国の中では極めて異常な人権抑圧国家だ」などと厳しく批判する声があがっているでしょうか? 皆さんからの様々な回答をお待ちしています。
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- big0822
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>日米両国の様々な市民団体・NGO及び法律家団体の奮闘を望みたいものですが、今のところはどんな状況でしょうか? NGOの活動については条約形成の場くらいしか詳しく知らないのですが、とりあえず知っていることのいくつかを書きますと。 アメリカではNGOなどの死刑囚への支援運動などがきっかけで、今年になってから10前後の州で死刑執行停止の決議が行われ、ニューハンプシャー州では議会で死刑廃止の法案が可決されました(州知事の拒否権により成立はしませんでしたが)。ただ、今後も継続して死刑執行が行われないかはわかりません。世論の流れ次第でいくらでも変わってくる可能性はあります。 日本については、アムネスティなどの死刑廃止運動が有名ですが(法務省への直訴など)、最近は山口の親子殺人事件の影響で世論の流れは死刑の存続へと傾いているように感じます。検察の証拠の用い方が不適当、18歳未満に死刑が適用されない現行法で18歳1ヶ月の被告に死刑判決は不適当という論証で、復活の儀式やらを持ち出していなければ説得力があったと思いますが。ただ、裁判員制度や犯罪被害者参加制度などが出てくる今後は世論の動きが変わる可能性もあります(被害者の気持ちを慮ったつもりになって、裁判員がより厳しい刑を求めるようになるかもしれませんし、逆に凶悪犯に対しても自分が死刑判決に関わるのが嫌で死刑が出にくくなるかもしれません。)。
- big0822
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第一選択議定書 そもそも、国際法では個人には法主体性がごく限定的にしか認められていません。自由権規約第一選択議定書はその例外の一つですが、国家主権を制限することにつながるので、人権侵害以前の問題も批准していない要因となっています。基本的にアメリカは自国の権利が制限されることに対しては消極的です(気候変動枠組み条約の京都議定書などその他の条約でも)。 また、日本やアメリカでは三審制度との兼ね合いで国内救済手続きの体系を混乱させる恐れがあるという見方もあります。 第二選択議定書 人権侵害といってもその国の文化・宗教・歴史その他に大きく依存していくものです。死刑廃止はヨーロッパの価値観に過ぎません。そのため、国際世論も死刑廃止に一致して賛成しているわけでもありません。その国の実情に合っていない制度ということで日本やアメリカの一部の州では死刑制度を未だに執行しており、市民感情としても全廃するところまで来ていないため、第二選択議定書を批准する段階ではないのだと考えられます。 日本に対する非難について(国際世論からの、という意味で捉えた場合) 規約人権委員会は代用監獄問題について自由権規約10条に違反するという見解を示していますが、国際的に特に問題とされているわけでもないと思います。最近、児童ポルノの件でアメリカから非難されていることは問題にあがっていますが、大体国際的に問題にされているのは中国・韓国がらみの問題が多いと思います(朝鮮人学校、従軍慰安婦など)。後は国内の人権団体が問題にしているくらいかと思います。
お礼
回答ありがとうごさいました。
補足
>自由権規約選択議定書未批准問題、日本における代用監獄問題、アメリカ軍のグアンタナモ基地問題などについて・・・ 日米両国の様々な市民団体・NGO及び法律家団体の奮闘を望みたいものですが、今のところはどんな状況でしょうか?
お礼
回答ありがとうございました。