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国内法と条約の優先順位【カルデロン問題】
ある人が日記に 「日本は子供の権利条約に批准しているのだから、カルデロン一家の特別在留許可を出すべきだし、憲法の解釈としても外国人に人権はある」と書いていました。 憲法の人権に関しては、カルデロン夫妻が法を犯した時点で制限される、つまり逮捕、勾留して強制送還出来ると思うのですが もし条約が国内法に優先するのなら、こどもの権利条約に従ってカルデロン一家に便宜を図らないとダメなのかなあと思ってしまいました。 個人的には両親には潔く帰っていただいて、のりこさんだけ在留許可を出して支援者や親類の方が成人まで日本で養えばいいと考えていたのですが、わからなくなってしまいました。 憲法の人権と同じく、犯罪を犯した時点でこどものけんり条約によって定められたこども以外に対する権利も制限されると考えてもいますが。 詳しい方お願いします。
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- negitoro07
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