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前回の続きですが
叔母に預けていた預金は全額解約されていたことがわかりました。父名義なので叔母が解約は出来ないと思います。200万円以上の引き出しには本人確認が必要ですよね!本人が解約していないのに誰かがなんだかの書類 戸籍謄本くらいしかおもいつきませんがにて本人になりすまして解約した場合 銀行の落ち度をとうことは出来るでしょうか?弁護士相談では警察に被害届を出す事も言われましたが、警察が調べてくれるのでしょうか?
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- gimonyou
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回答No.2
前回がわからん。
- 佐藤 志緒(@g4330)
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回答No.1
委任状があれば他人が正々堂々と合法的に引き出せます。