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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:クレジット会社に損害賠償を請求できるかどうか)
クレジット会社に損害賠償を請求できるかどうか
このQ&Aのポイント
- ドコモのクレジット会社DCMXに8月25日に残ってる支払残金全てを支払ったのですが、9月になりDCMXから「9月分請求書」が来たので、問い合わせたところ。9月請求分は止められないから銀行から引き落とされると言われました。
- 引き落としを止めることができず、精神障害者であるため手持ちにもお金がなかったので、売ったものを元通りにしろと要求しましたが、DCMXはそのサービスを提供していないと言います。
- DCMX側に明らかな落ち度があり、売ったものがもとに戻らない場合、損害賠償請求はできる可能性があります。
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質問者が選んだベストアンサー
これは、損害賠償請求はできません。 確かに、クレジット会社には落ち度はありますが、それがどの程度の損害を与えたのかが問題点となります。 今回は、その引き落としが口座に預金残高がなければ引き落としができませんから、はがき等で請求がされるはずです。 全額払ったというのであれば、そのまま放置すればいいのですから、何も他の財産を処分して入金をする必要がありませんでした。 売ったものは、相談者さんの判断での処分となりますから、それを相手に損害賠償請求をすることは権利としてはありますが、認められない内容になります。
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- k-ayako
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回答No.2
「賠償請求すること」と実際に「支払いがされること」は違います。 何らかの損害を受けた際に「賠償請求」することは当然の権利としてあります。 ですから自分で「実害」と思う金額を請求すればいいでしょう。 ただこのケースではやはり金銭によって賠償請求されるとは思えません。 プリペイドカードなどそういったものを賠償請求に対する対価として求めるのが現実的かと思います。
質問者
お礼
回答ありがとうございます。
お礼
回答ありがとうございます