• ベストアンサー

健康保険の手続きが遅れた場合。

9月20日に退職をして11月1日に新しい企業へ就職いたします。 そこで、健康保険の任意継続被保険者制度か国民健康保険に入るか検討をしております。 例えば手続きをするのが遅れ、9月22日に病気になり保険を使い、9月30日に手続きをした場合は9月22日の病気で掛かった費用は全額負担になるのでしょうか?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.1

「任意継続」の場合 退職してから20日以内に手続をしなければ任意継続は出来ません。 退職してから20日以内に手続をすれば退職した翌日まで遡って適用されます。 「国民健康保険」の場合 国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は退職日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると退職日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。 >例えば手続きをするのが遅れ、9月22日に病気になり保険を使い、 退職すれば在職中の保険証は無効ですし、手続が遅れているのならば保険は使えません。 もし在職中の保険証があっても使えば不正使用です、一時的に現金で全額支払うしかありません。 >9月30日に手続きをした場合は9月22日の病気で掛かった費用は全額負担になるのでしょうか? 退職してから10日目ですから任意継続なら20日以内ですし、国民健康保険でも14日以内ですから退職の翌日に遡って保険は適用されます。 ですから22日の分は差額の7割(窓口負担が3割)を加入の手続したときに請求の手続きをしてください。

candyrock9
質問者

お礼

ご回答を頂きありがとうございます。 参考にさせて頂きます。

その他の回答 (3)

  • habburu
  • ベストアンサー率42% (373/880)
回答No.4

現在の保険証は9月20日時点で返してしまうはずです。 精一杯、急いで手続きしたとしても、9月22日ならば、 おそらく手元に何も保険証が無い状態になります。 だから、とりあえず初診になるケースなら >9月22日の病気で掛かった費用は全額負担になる と思います。 通院中だったら、どちらの保険になるかがはっきりしていたら、 保険適用してくれるかもしれませんが。 (あとで精算も月をまたぐと面倒でしょうし) どちらの保険になっても、きちんと手続きすれば あとから7割分返ってくるので、心配ありません。

candyrock9
質問者

お礼

ご回答を頂きありがとうございます。 参考にさせて頂きます。

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.3

一旦全額自己負担で支払、領収書を保管しておく 任意継続or国保加入後(9/30なら手続き期日内なので9/21から加入になり、9/22も保険対象) 保険証と領収書を診療所に持参すれば、差額(7割分)が払戻しされます・・保険の締日の関係で払戻しが不能な場合は、直接健康保険の事務局に還付請求するか(任意継続の場合)、市の窓口で還付請求をして下さい(国保の場合)

candyrock9
質問者

お礼

ご回答を頂きありがとうございます。 参考にさせて頂きます。

  • ShowMeHow
  • ベストアンサー率28% (1424/5027)
回答No.2

保険の資格取得年月日が9/30だと、 医療機関では9/22分は保険で清算できないし、 自分で請求することもできないね。 任継の場合は、間が開くことは無いと思うけど、 国保の場合は申請の時に9/20に前の保険が切れたことを 明確に伝えたほうが良いかもしれませんね。

candyrock9
質問者

お礼

ご回答を頂きありがとうございます。 参考にさせて頂きます。

関連するQ&A