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求人募集の表現について

 自分は今準社員として働いておりますが、入社時の募集要項に「社員登用制度あり」と示してあり、入社したのですが、定期的に登用試験等があるわけでもなく、何を基準に登用されるのかもルールが無いようです。(人事に確認済み)制度とは確定的に定期的にということではないんですかね?? 登用ルールが全くないのなら、求人募集告知にこれを謳うのは法的にペナルティものなんじゃないですかね?????

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  • ks5518
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回答No.2

>制度とは確定的に定期的にということではないんですかね?? 準社員からの正社員登用ですが、時期については その会社によると思います。随時ということもあるで しょうし、会計年度に合わせるということもあるでしょう。 また、基準が無いという事については、具体的な項目を 書面等で定めているということではなくて、準社員のうちに ある程度の業務遂行能力や所属する事業所内での人間 関係がスムーズにいくとか、会社の組織や内容を良く理解 しているかなどの暗黙のものがあり、最終的には決定権の ある立場の人間が判断するという事でしょう。 もし、正社員を望むのであれば、良く自身の周りの人間を 見極め、自身を押し上げてくれる人間や味方を持つ事が 大変重要です。そして、常に機会があるごとに社員になり たい事を上手にアピールすることが大事です。 >登用ルールが全くないのなら、求人募集告知にこれを謳うのは法的にペナルティものなんじゃないですかね????? 記載があれば、『正社員登用はある』ということです。 本来であれば、ここは面接時に確認することが望ましいの ですが、今からでも良いですから事業所の上司などに確認 しても良いと思います。 その上で、正社員登用が全く無いということでしたら、将来を 考えましょう。会社を責めても何の得にもならないと思います。

その他の回答 (2)

  • hisa34
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回答No.3

インチキに引っ掛かつたようなものですが、募集要項は誘引(お誘い→契約ではないと言う事)だからと言われて法的にペナルティを課すのは難しいと思います。社員登用制度に“つられた”のですから、労働契約時に確認すべきでした(後の祭り状態です)。「社員登用制度」が就業規則に規定されているか確認しましたか?曖昧なままにされる懸念があります。 社員登用を曖昧にしようとするなら、例え誘引であっても募集要項しか無かったと主張して期待に反する不誠実な行為について損害賠償金や慰謝料の請求をしてみたら如何でしょう(会社とは紛争状態になりますので予めご承知おきください)。

  • adobe_san
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回答No.1

別に問題ないかと。 >社員登用制度あり は過去登用された方が居たと言うこと。 ただそれだけ。

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