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家賃収入から火災保険を経費にする場合

賃貸経営しております。 長期一括払いで36年間の火災保険に加入した場合(約100万円)、 毎年の確定申告で経費にする場合、100万円を36年間で割った数字を 毎年経費にしていくのでしょうか? どうぞご教授願います。

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  • ベストアンサー
  • minosennin
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回答No.1

下記の通達にあるとおり、保険期間が3年以上で、かつ、その保険期間満了後に満期返戻金を支払う定めのある保険契約でしたら、その積立保険料以外の部分は期間の経過に応じて必要経費に算入されます。 所得税法基本通達 (長期の損害保険契約に係る支払保険料) 36・37共-18の2 保険期間が3年以上で、かつ、当該保険期間満了後に満期返戻金を支払う旨の定めのある損害保険契約(これに類する共済に係る契約を含む。以下36・37共-18の7までにおいて「長期の損害保険契約」という。)で業務の用に供されている建物等に係るものについて保険料(共済掛金を含む。以下36・37共-18の6までにおいて同じ。)を支払った場合には、当該建物等のうちの業務の用に供されている部分に対応する保険料の金額のうち、積立保険料に相当する部分の金額は保険期間の満了又は保険契約の解除若しくは失効の時までは、当該業務に係る所得の金額の計算上資産として取り扱うものとし、当該対応する保険料の金額のうち、その他の部分の金額は期間の経過に応じて当該業務に係る所得の金額の計算上必要経費に算入する。(昭46直審(所)19追加) (注) 支払った保険料の金額のうち、積立保険料に相当する部分の金額とその他の部分の金額との区分は、保険料払込案内書、保険証券添付書類等により区分されているところによる。 なお、積立保険料は資産計上し、満期又は解約時に、満期返戻金または解約返戻金と積立保険料の差額は一時所得とされます。

JYAJYUJE
質問者

お礼

ご回答有難うございます。 とてもお詳しく書いていただいたので当方解読するのに時間かかってしまいました。 要するに、当方は積立タイプではく掛け捨て一括払いですので、 毎年分づつ経費に入れていけるという解釈で宜しいわけですね。 ありがとうございます。