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原付無免許運転

16歳、高2です。今年の6月に無免許運転の二人乗りで警察にお世話になりました。 警察には、数回の取り調べのあと、家庭裁判所からの呼び出しが来たらちゃんと行くように、とだけ言われて、もう警察からはこれで終わりだから、と言われました。 それから今日まで警察からも家庭裁判所からも何の通知もなく、9月になりました。 警察にも、免許取りに行き、 と言われたこともあり、月曜日に免許を取りに行こうと思っているのですが、免許を取ることは可能ですか?

みんなの回答

  • mimazoku_2
  • ベストアンサー率20% (1905/9108)
回答No.4

経験から言わせてもらうと、行政処分は、免許取得者にしか行われません。 ですので、試験に合格したら、別室に呼び出され「欠格2年(と思われる)」を告げられ、免許を手にすることなく、試験所を後にする事でしょう。 これは、一旦免許を取得しない以上、精算される事のない処分です。 正式に免許を取りたいのならば、一旦免許を取得し処分を受けることです。 しかる後(欠格期間明け)に、再度試験を受け、免許を再取得しないと、正式の免許は手にすることが出来ません。

  • Lescault
  • ベストアンサー率40% (947/2331)
回答No.3

こんにちは。 免許取得は可能ですよ。 でも交付と同時か、あるいは交付時には正式に処分が決まっていなければ(裁判所の呼び出しが免許の交付よりあとになる場合)、処分決定時に免許停止になり召し上げられますよ(笑。

回答No.2

免許交付の瞬間取り消しです。 欠格期間は一年以上。

noname#146604
noname#146604
回答No.1

不可ではありませんが、不利になることには間違いありません。

yozaan
質問者

補足

回答ありがとうございます。 不利になるとはどういう意味でしょうか?

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