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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:無免許運転 犯人隠避教唆について)
無免許運転で犯人隠避教唆とは?
このQ&Aのポイント
- 無免許運転の犯人隠避教唆について調査します。
- この記事では、無免許運転による犯人隠避教唆の具体的なケースと罰則について解説します。
- 18歳の無免許運転者が逮捕されたケースを例に、罰則や家庭裁判所の対応について述べます。
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質問者が選んだベストアンサー
道路交通法117条の4により無免許運転は1年以下の懲役または30万円以下の罰金ですね。 犯人蔵匿罪教唆については判例の考え方によれば可罰的だということですので、この場合も成立する余地がありますが、次の日に釈放されていることを考えますと、犯人蔵匿は逮捕容疑に含まれていないのではないかとも思えます。
補足
未成年の場合も同じく一年以下の懲役とかも付くのでしょうか あとこのケースは少年院とかには入らなければいかないのでしょうか?? 教えてください