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区分地上権について教えてください。
区分地上権とは、どのような権利でしょうか? 送水管等埋設の権利と、うすうす理解していますが良く解りません。よろしくお願いします。
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区分地上権とは地下や空間に上下の範囲を定め工作物を所有されたために設定された地上権です。(民法269条ノ2) 普通の地上権は「地表」の使用も含めた権利です(例えば他人の土地に建物を建てるために地上権を設定してもらうなど)。区分地上権はさらに「上下の範囲を決めて」地下や空間の使用権を設定することになります。質問者のおっしゃるとおり、「送水管等埋設の権利」(この場合は地下権とも言います)などがこれに該ります。
お礼
良くわかりました。有難うございました。