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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:警笛義務について)

道路での追突事故、警笛を鳴らさずに私にも過失があるのか?

このQ&Aのポイント
  • 道路に面した駐車場での追突事故について、前方の車両が後方確認もせずに後退し私の車両に追突しました。衝突時は私の車両は停止していましたが、私は警笛を鳴らしませんでした。
  • 保険会社は私の過失の割合を1割とし、警笛を鳴らさなかったことが原因としています。しかし、この場合に私に過失があるのか疑問です。
  • 事故回避のために警笛は使用されるべきですが、この場合において私にも過失があるかどうか明確にする必要があります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • Tomo0416
  • ベストアンサー率75% (732/968)
回答No.2

警音器は道路標識等で鳴らすことを指定されている区間で、見通しの悪い交差点・カーブ、登り坂の頂上を通行するときには、鳴らさなければならず、それ以外では「危険を防止するためやむを得ないとき」を除き、鳴らしてはいけないと規定されています(道交法54条)。 ご質問のケースは、まさに衝突の危険を防止するためやむを得ないときですから、警音器の使用が許可される場合です。 ただ、鳴らさなかったことが直ちに過失とはなりません。質問者様が相手の後退に気付いた際、警音器を鳴らすことで衝突を回避できる蓋然性が高かったにも関わらず、漫然と放置した結果衝突したのであれば、過失が問われます。 車間距離2m程度では、後退に気付いて警音器を鳴らしたとしても衝突を回避できるかどうか甚だ疑問です。衝突が通路部分であるなら、判例上「一般交通のように供する場所」として「道路」とみなされるでしょうから、質問者様の車間距離不保持を過失とすべき話でしょう。

copemaru
質問者

お礼

ナルホド。 勉強になりました。

その他の回答 (4)

noname#252929
noname#252929
回答No.5

交通事故で、無過失が主張できるのは、 止まっていたから、動いていたから。ではありません。 ・一切の法律に違反していないこと。 ・事故が予測できないこと。 ・回避不能であること。 があります。 動いているからとか動いていないからはありません。 動いていれば過失が発生する。そんなことはありません。 そんなことが認められたら、車は動かしてはいけないと言う事になってしまうのです。 よく事故で勘違いする人が居る部分です。(保険屋はめんどくさいのでこんな風に説明したりしますけどね。) 相手の車が後退してきたのであれば、あなたはそれを見ていたわけですから予測出来た訳です。 その予測出来た事に対して、回避措置(警笛を鳴らすなど。)を取らなかったと言う部分で、過失となるでしょう。 乗って居なければ、当然ですが予測はできませんので、過失にはなりませんが、そこが当然道路で出てくる車がある場所。となったり、交通違反となる場所であれば、乗って居なくても、過失は問われることになります。 事故の無過失を主張するときは、上に書きました3つが条件となります。 その条件が整えば、動いていようが無過失となります。

copemaru
質問者

お礼

ナルホド。勉強になりました。

noname#146260
noname#146260
回答No.4

あなたに過失などまったくありませんよ。完全に止まっていた ということだし、車間距離からしてどんなになれたドライバー でも警笛を鳴らすまでの反射時間と車の速度を比較すれば 明らかに無理な行動になります。 よって、あなたが払う代償はなにもありません。駐車場でも 舗装してあれば道路と同じ扱いになるので、加害者の 道交法違反ですのでどんどん主張して下さい。 あなたの保険屋は何と言ってるんですか?警察には届け ましたか?私も同じ経験がありますが相手が全部だしまし たよ。

copemaru
質問者

お礼

警察にもすぐに連絡し,警察署で相手と事故の確認の書面も作成しました。 私としては「過失は無い」と思っていましたので連絡が少々遅くなりましたが,加入している保険屋さんにも連絡しました。

copemaru
質問者

補足

保険屋からの回答「法律上,当方にも過失があると認めた場合にのみ示談交渉などできますが,あ過失ゼロを主張される限り介入できません」とのことでした。 警察は「民事不介入」の原則がありますので,これ以上の介入はできないでしょう。 一体どうしたら・・・

  • kaeru911
  • ベストアンサー率27% (711/2543)
回答No.3

事故を両方(加害、被害共)経験しましたけど、実際遠くから来ても近くでもクラクションを鳴らすのはよほど余裕がないと無理ですわ。 書いてある情報からすれば、クラクションを鳴らす暇は無かったでしょう。 試しに同じ状況で保険屋に鳴らせるのか聞いてみたら?私は無理と思います。 気が付くと車がバックで突っ込んでるんだから、防御しよとするか逃げようとするかですよ。それか見えていても何も出来ずに案山子のように固まって動けないとか。 そもそも過失があると言うなら、質問者も保険屋が介入可能。保険屋同士話し合ってもらえば?その際過失は認めない方向で行けば良いかと。 まさか保険に入ってないって事は無いですよね?

copemaru
質問者

お礼

ありがとうございます。 早速契約している保険会社に連絡しました。

copemaru
質問者

補足

保険屋からの回答「法律上,当方にも過失があると認めた場合にのみ示談交渉などできますが,あ過失ゼロを主張される限り介入できません」とのことでした。 警察は「民事不介入」の原則がありますので,これ以上の介入はできないでしょう。 一体どうしたら・・・

回答No.1

貴方に過失はこれっぽっちもありません。 保険屋は少しでも支出を抑えたいだけで貴方にいちゃもんを付けているだけです。

copemaru
質問者

お礼

ありがとうございました。

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