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後見人になりたいのに兄が反対する
- 母方の祖母の後見人を私と兄でなるか、兄と第三者(司法書士)とでなるか迷っています。司法書士は兄弟二人で後見人になることを提案していますが、兄は方向性を変えたくないと主張しています。私は将来の遺産相続の問題や兄が独断で進めることに不安を感じています。
- 後見人になった場合、遺産は後見人に多めに渡るのでしょうか?また、遺言書を書く際に私の意見が反映されるか心配です。
- 祖母の身体面は元気ですが、認知症が進行しており、私と兄で介護しています。祖母の兄弟は高齢で私たちに頼っているため、後見人に名乗り出る親族はいません。
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1、相続人でもある人が、後見人になった場合遺産は後見人となった方へ多めにいくんでしょうか?後見人になったということで、法律上相続人は均等にはならないんでしょうか?>>> 後見人になったからといって、他の相続人と相続分に差がつくことはありませんので、心配は要りません。法定相続分は兄1/2、あなた1/2になります。 ただ、祖母の財産の中から相応の報酬が支出されますので、若干相続財産自体が減少することはあると思います。 (後見人の報酬) 民法第八百六十二条 家庭裁判所は、後見人及び被後見人の資力その他の事情によって、被後見人の財産の中から、相当な報酬を後見人に与えることができる。 2、将来遺産相続の話になったときに、私はその話に入れてももらえずすべて兄が持っていきそうでなりません。例えば祖母が生きている間に遺言書を書かせるとか。>>> 祖母が遺言をのこさなかった場合、あなたの同意がなければ兄は遺産を独り占めにすることはできませんから、あなたが遺産の1/2を相続できることで問題はありません。 祖母が遺言書をのこした場合 ・祖母が成年被後見人となる審判がされれば、遺言書を書くためには医師2人以上の立会いの下、正常な意思能力があったことが証明されなければなりませんから、兄が勝手に遺言書を書かせるのは困難だと思われます。 (成年被後見人の遺言) 民法第九百七十三条 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。 2 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。 ・被保佐人や被補助人となる審判がされた場合は、祖母は単独で有効な遺言をすることができます。そのため、祖母が兄に色々言われて有利な遺言を書かされてしまったとしても、それが詐欺や脅迫に当たらなければ、有効とされる可能性は否定できません。具体的に阻止する手立ては私にも分かりかねますので、一度専門家(弁護士など)に相談されたらいかがでしょうか。 また、後見人に不正な行為があった場合は、親族などの請求により、解任の申立てをすることができます。 (後見人の解任) 民法第八百四十六条 後見人に不正な行為、著しい不行跡その他後見の任務に適しない事由があるときは、家庭裁判所は、後見監督人、被後見人若しくはその親族若しくは検察官の請求により又は職権で、これを解任することができる。 後見人の仕事は、財産の目録を作り、定期的な家裁への報告義務があるなど、大変な仕事と聞きます。司法書士の方も、割に合わないと思っているのかもしれません。もう一度よくお考えになって、それでもあなたが後見人になりたいというのであれば、是非頑張ってください。
お礼
さっそくのお返事ありがとうございます。 質問文には詳しく書きませんでしたが、祖母はおそらく被保佐人になる可能性が高いです。 既に後見人の申し立てに必要な医師の診断書(5万ほどかかる書類)によると、司法書士曰く保佐人の程度だそうです。 goahead37さんのおっしゃるように、具体的に阻止する方法がないか一度専門家に相談してみたいと思います。 大変わかりやすく教えて頂きありがとうございました。