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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:失業給付の申請)

失業給付の申請について

このQ&Aのポイント
  • 経営不振で給料カットされ生活できなくなり、退職した方が失業給付を申請しましたが、特定受給資格者に該当しないとの回答がありました。
  • 退職後、職業安定所に申請をしましたが、基本給の変動がないため特定受給資格者には該当しないとされました。
  • 同じ理由で退職した中には特定受給資格者に該当している者もおり、異議申し立ての方法などを知りたいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • kqueen44
  • ベストアンサー率43% (530/1214)
回答No.1

以下厚生労働今日のHPより一部抜粋 特定受給資格者の範囲の概要 (3) 賃金 (退職手当を除く。) の額の3分の1を超える額が支払期日までに支払われなかった月が引き続き2か月以上となったこと等により離職した者 (4) 賃金が、 当該労働者に支払われていた賃金に比べて85%未満に低下した (又は低下することとなった) ため離職した者(当該労働者が低下の事実について予見し得なかった場合に限る。) 以上抜粋 御質問者様の場合は手当の減額です。年収として100~80万の減収が85%未満の賃金低下に当たるかどうかが基準になると思われます。月収が高いと85%以下の賃金低下にあてはまらず、特定受給資格者にあてはまらないこともあります。 手当の中には法律上給与とされるものとされない手当がありますので、ハローワークと会社に確認して該当しないのであれば、85%未満の賃金低下ではないと思われますので、異議申し立てするのも難しいのかなと思われます。 異議申し立て(不服申し立て)、再審査請求、処分取り消しの訴え(行政訴訟)の順に行政に異議を申し立てることは可能ですが、個人で行うには知識が必要ですので(論点に沿った証拠収集など立証責任がある)、弁護士を雇ってということになってしまうと思われますが、それでも一旦下された処分は簡単には覆らないと思われます。 結論として、異議申し立てができないわけではないですが、新しい証拠が提出されない限り弁護団を雇ってもほとんど決定は覆らず、時間もお金も損をしてしまうと思われますので、もう一度、ハロー―ワークで特定受給資格者に当たるのか説明を受けて、計算してもらうと納得できるのではないでしょうか。

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