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侮辱罪の成立用件
人と喧嘩になったときに公衆の前で 馬鹿とかアホとか言うと 侮辱罪になると思うのですが、 具体的に侮辱罪の成立用件は何でしょうか。
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刑法の各罪について、説明しているのは、「刑法各論」と言う題名のついた本を見れば、詳しく説明しています。しかし、これらの本は、大学法学部生向けの本ですので、「故意」とか「過失」・「未遂」などの「刑法総則(総論)」の知識が前提になります。一般の人向けでしたら、「模範六法(三省堂)」(CD―ROMも出ています。ヤフーのオークションでは2000円~3000円前後)のような判例つきの六法、平凡社大百科のこれらについての項目、自由国民社の「自由国民・六法全書18刑法各論」が、わかりやすく説明しています。また、条文自体も平成7年に口語体に変わりましたので、わかり易くなっています。 http://www.geocities.co.jp/Hollywood-Kouen/4741/txt/master/fuji1.txt は専門的だが詳しい。 http://www.lint.ne.jp/~shin/houritsu10.html は平易に書いています。 下記のURLはわかりやすい。しかし、見づらい
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- yosikun
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『公然の侮辱罪とは、不特定多数の見聞き得べき場所で人の名誉を毀損すべき意見を発表する行為をいうのであって、被害者がその当時その場所にいたかどうかを問わない』『他人の名誉を毀損する具体的事実を公然告知したのではなく、単にその社会的地位を軽蔑する自己の抽象的判断を発表したのにすぎない場合には、侮辱罪が成立する』 とのことです。
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ありがとうございます。 ところで、侮辱罪は、刑法に載っていますよね。 これは、侮辱されたと思ったら警察を呼べることを意味しているのでしょうか? それとも、程度によるのでしょうか?
- shoyosi
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刑法231条 に「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者は、拘留又は科料に処する。」と規定されています。要件としては、公然と人の社会的地位を軽蔑する自己の判断を発表することにより成立します。したがって、「ばか」とか「アホ」はこれらにあたりますので成立します。この罪については、親告罪ですので、告訴がなければ成立しません(刑232)。
お礼
ありがとうございます。 ところで、 侮辱罪や名誉毀損について詳しく述べている本や、 ホームページはご存じないでしょうか。
お礼
たいへん詳しく説明していただき ありがとうございました。