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侮辱罪

上司と業務形態の認識の違いで言い合いとなった際、 怒り任せに、「アホ」と言われました。 隣に1名同僚がいましたし、他の人が出入り可能な 会社の食堂です。(その際4~5人出入り) 「アホ」はないでしょ?と言い返しましたが、 「アホでしょ」と繰り返されました。 意見の食い違いで、仮に自分に非があったとしても、(仕事上の指示の中であっても) 公衆の面前にて「アホ」と罵倒されたことに対して侮辱罪は適用されるのでしょうか?名誉毀損では訴えられるでしょうか?

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  • hirorocchi
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回答No.4

アホと言った者が重要参考人等で罪状は何でも良いから引っ張りたいと警察が考えているような者なら捕まる可能性あるでしょうね ただ通常は罪に問われないでしょう 会社のボールペンで私用のメモをした→業務上横領 一円玉を拾い警察に届け出なかった→拾得物横領 何かが人にぶつかり髪の毛一本抜けたor皮一枚剥けた→過失傷害罪 こら!と怒鳴ったらPTSDになった→傷害罪 今度○○したらただじゃ済まさんぞと言った→脅迫 山奥で我慢できなくなって立ちション→軽犯罪法違反 こんなんでイチイチ逮捕されてたらたまらんでしょ

akaneko12
質問者

お礼

おっしゃる通りです。 でも、腹立つなーアイツ!!

その他の回答 (3)

回答No.3

侮辱罪が成立するのではないでしょうかね。 名誉毀損罪との違いは、具体的な事実の摘示があったかどうかです。 単なる「あほかー」では侮辱罪ですが、「こんなことは小学生でも知ってるのに、それを知らんのは、あほかー」では名誉毀損罪になり得ますね。 ちなみに、関西でも「あほ」と言われた場合、愛嬌も含んでの意味かもしれませんが、公然と言われたら、いい気はしませんものね。 関西でも、侮辱罪が成立すると思います。 ただし、「あほやなぁ~」と言われた場合はどうでしょう。ちと、無理かもしれませんね。 最後は余談でしたが、ご参考にして下さい。

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回答No.2

理論上 侮辱罪(刑法231条)扱いになりますが 実際問題(判例・通説)では、その程度で 刑に服する(拘留)事は ありませんね。

akaneko12
質問者

補足

科料となりませんか?

noname#136967
noname#136967
回答No.1

その一言、「アホ」だけでは、何の罪にも該当しません。勤務中であるナシと、他の人の面前に関係なく。それだけで、侮辱罪等が摘要されるようなら、事件が多発しすぎてしまいます。

akaneko12
質問者

補足

売り言葉に買い言葉、口喧嘩での罵倒は公衆の面前で行うと、侮辱罪や名誉毀損罪になるので注意が必要です。相手がホントにバカでも「バカヤロウ」と罵れば侮辱罪になります。もっと細かく、先ほどの仕事上の失敗を指摘してだからバカだというんだ、と罵れば名誉毀損罪になります。たとえ事実であっても公衆の面前で行えば体面が丸つぶれになるので、罪になるというわけです。 公衆の面前で上司が部下をこき下ろすのも考えもの。その場では引き下がっても、あとで部下に告訴され裁判になると名誉毀損罪になることもあるので注意しましょうね。 ↑ こんな文面を見つけたのですが…

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