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名誉棄損(罪)や侮辱罪について
公然と名誉を傷つけたり、侮辱すると成立する、とありますが、 良くわかりません。 具体的状況で言えばどういう状況でしょうか? 職場でものがなくなり、「○○さんしか部屋にいなかったので、○○さんしか考えられませんけど!」 と1:1で問い詰めるのもこれらに当たりますか? それとも別の罪になるのでしょうか?(証拠はありません)
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”具体的状況で言えばどういう状況でしょうか?” ↑ 人の社会的評価を下げるおそれのある事実を 公然と言えば、名誉毀損が成立します。 そういう事実を言わないで、公然と、ただバカ、とか いう場合が侮辱罪です。 公然と、というのは、不特定多数人が覚知し得る状況で ということです。 尚、聞いている人が当事者以外の一人であった場合も、 その人から転々流通して広がる可能性があれば、公然に なる、というのが判例です。 これを伝播性の理論といいます。 「○○さんしか部屋にいなかったので、○○さんしか考えられませんけど!」 と1:1で問い詰めるのもこれらに当たりますか? ↑ そのときの状況によります。 1,他人がいるとき、つまり不特定多数の人がいるときに 聞こえるようにやれば、名誉毀損になり得ます。 2,他人が一人でも、その人から転々流通する可能性が あれば、名誉毀損になり得ます。 3,ただ、犯罪に関する場合は、特例があります。 目的がもっぱら公益を図ることにあり、かつ 真実であった場合には、罰せられません。 従って、証拠が無ければ、罰せられる結果になる 場合が多いと思われます。 4,誰も居ない部屋で、二人きりでやりあう分には 名誉毀損にはなりません。
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- rokometto
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侮辱罪はよく知りませんが。 名誉棄損は「事実の有無にかかわらず相手の名誉を傷つけた場合有罪となる」ものです。 本当のことだろうが、名誉を傷つける言動を取ればギルティです。
お礼
公然と、や、もういっこの言葉がありました。 1:1なら名誉は傷ついたのでしょうか? 他の誰も知らないので、名誉は傷ついていないと思います。 心は傷ついたかもしれませんが。 どうなんでしょうか? ご回答ありがとうございました。
お礼
名誉毀損については、良く理解出来ました。 侮辱罪もあるので、気を付けないといけませんね。 分かりやすいご解説をありがとうございました。