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侮辱罪に該当する言葉の判断基準

たとえば、ある人をにちゃんねるのような掲示板で 「童貞」などとけなした場合、侮辱罪が適用されてしまうのでしょうか?  「バカ」や「アホ」などは侮辱罪に該当する発言だと聞きましたが・・・・・・  どなたか教えて下さい

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.1

侮辱とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することです。 ただ親告罪なので、誰かが告訴してはじめて罪となる可能性があります。 そういった意味では適用はほとんどされないのでは。

lonelyman
質問者

お礼

分かりました。サンキューです。

その他の回答 (2)

  • pacsia
  • ベストアンサー率24% (31/128)
回答No.3

> それでは答えになっていないと思うのですが? > 結論としてはどうなんですか?該当するんですか? そこまで言うのでしたら、裁判しかありませんね。 その行為が違法に当たるかどうかの判断は裁判所でしかできません。 弁護士は職務上、違法かどうかの判断をする事が出来ますが、違法かどうかを認定するのはあくまで裁判所です。 また、ちょっと具体的に言えば2ちゃんねるの場合誰が誰に何を言っているのかわからないシステムのところですから、被害を主張したところで、それが被害に当たるのかと言う問題があります。 つまり、その発言が自分に向けられた物であると言うの立証とが必要ですし、その名無しさんが自分である事の立証が必要です。 実際、石原慎太郎東京都知事が「ババァ」と発言して東京在住などの「ババァ」百数十名から提訴されましたが二審でも「主観的、抽象的に被害を主張しているに過ぎない」としてババァ側が敗訴しています。 そう考えると、2ちゃん上で「バカ」「童貞」と書いたところで、侮辱罪とは言い難いところが現実でしょう。 ただ、あまり良い気になってやっていると痛い目に合う事もあるので、節度を持って利用したいところですね。

lonelyman
質問者

お礼

あんたいい加減にしろよ。逆切れはそっちだろう? 「ありがとよ」

  • h2goam
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回答No.2

侮辱罪とは事実を摘示しないで、公然と人を侮辱することによって成立する。 侮辱とは、他人の人格を蔑視する価値判断を表示することをいう。 上記基準に裁判で該当すると判断されれば侮辱罪、該当しないと判断されれば侮辱罪にならない。

lonelyman
質問者

お礼

単純な回答ですがためになりました。有難うございます。

lonelyman
質問者

補足

それでは答えになっていないと思うのですが? 結論としてはどうなんですか?該当するんですか?