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転職の住民税

転職する時に、 前の職場で、住民税を一括に納付しました。(1年分) 次の職場が決まってるのですが、 (1)一括に納付したことを伝えるだけで大丈夫ですか? また (2)会社側は、一括に納付したとすると、どのように処理するのですか? (3)市は、会社側とどのようにやりとりするのですか? 上記は、平成23年5月に通知がきた分です。

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  • ベストアンサー
  • srafp
  • ベストアンサー率56% (2185/3855)
回答No.2

A1 伝えるだけで良いです。 『平成23年度分は、前の会社で一括徴収済みです』と、その旨を再就職先の人事担当者に伝えていただけると、聞いたほうも手間が省けます。 仮に、何等かの手違い・勘違いで平成23年度分が一括徴収されていなかった場合には、ご質問者様本人の所へ市役所から納付通知書が届きます。 A2 & A3 1 会社は『○○さんは×月△日に当社を退職しました』『給料から徴収して納付する様に言われている住民税は、一括徴収しました』『一括徴収した金額は△月分の納期限に、全額納めます』といった内容を書く『給与所得者異動届出書』と言う名称の書類を、ご質問者様の所在地を管轄する市役所に対して提出いたします。  この用紙です⇒ http://www.city.fujimino.saitama.jp/application/pdf/zeimu/idoutodoke.pdf 2 市役所は『給与所得者異動届出書』を受取りますが、通常は受領の報告を会社に致しません。 3 会社は、届出用紙に記載した納期限までに、一括徴収した住民税を納めます。 4 市役所は会社に対して、各月の徴収額を変更(訂正)した帳票を送付いたします。[備考欄に『一括徴収済み』と印字してある筈] ※会社側の会計処理は ・一括徴収した金額を「預り金」で計上。 ・納付した金額を「預り金」から減額して、アナタから預かっている金額残高をゼロにする。

その他の回答 (2)

  • coco1701
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回答No.3

>1.  ・>前の職場で、住民税を一括に納付しました。(1年分)  ・昨年の住民税ですから、特に伝える必要はない・・支払済みですから >2.  ・前の会社の処理等は#2さんの回答  ・次の会社はこれに関しては関与しない  ・>平成23年5月に通知がきた分です・・・今年の住民税の請求(納付書で支払:普通徴収)   この納付書の支払期限の来ていない分を、再就職先の会社に提出して特別徴収にしてくれる様に頼めば、以前の様に給与からの天引きになります >3.  ・前の会社の処理等は#2さんの回答  ・次の会社はこれに関しては関与しない  ・次の会社に、今年の分の納付書を提出した場合、会社が市に対し所定の手続きをすれば、市から「特別徴収税額の決定 通知書」が送られてくるので、それに基づいて給与から天引きされます   今年の年末調整終了後、翌年の1/1に在籍されている方の「給与支払報告書」を市に提出します・・これに基づいて市の方は住民税を計算して、5月頃に会社の方に「特別徴収税額の決定 通知書」を送付して   会社は、それに基づいて6月の給与~翌年の5月に住民税を給与から天引きします(これは来年の住民税)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.1

通常6月に住民税の特別徴収通知が発送となります。 で、6月に支給の賃金から引き去り開始し、翌年5月迄引きます。 退職で引き去りが出来ない分は前の会社で特別徴収の納付書を返却する(離職で徴収終了)が普通ですが、いい会社だとそのまま預かり残りも代行してくれます(恐らくこのケース)。 返却の有無に関係無く、新しい会社では「入社の年は住民税無し」として処理が普通です。 前の会社が納付書を返却した場合、普通徴収に移り、貴方に直接納付書を郵送してきます(普通徴収とは納付書払い、特別徴収とは給料引きを意味します)。 納期は8月10月1月の3回(稀に7月随時を入れる場合あり)で均等になるよう税額が定めてあります。 本来6月も納期ですが、6月の納付書返却から作成やり直して送付が無理な為8月からの3回払いに。 新しい会社が認める場合はこの普通徴収の納付書を市役所に出して会社の所在地と社名を伝え、特別徴収に戻す手続きも可能です。

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