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義母の負債を相続放棄した場合
- 義母の大きな借金を背負っている私たち夫婦。しかし、私たちは借金まで抱えて実家に住みたくない。相続放棄で実家も土地も守れる方法はあるのか。
- 義母が元旦那や兄、息子たちの借金を返すために親戚や友人から借金している。私たちは責任感からも借金を返すつもりだが、実家に住みたくない。相続放棄で負債を回避したい。
- 実家の土地を守り、相続放棄する方法はあるのか。売却しても借金を返せず、借金を背負って実家に住むことは嫌だ。義母の意見を尊重しつつ、解決策を模索している。
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かなり、条件が厳しいですが、 抜け道がないわけではありません。 一つ目は一般的にも知られている手段ですが、 生前贈与と相続放棄を組み合わせる方法です。 この手段をとる場合、 まず、義母さんの土地家屋に抵当権等が 設定されていないことが第一条件です。 (設定されていたらできません。) 抵当権等が設定されていなければ、方法は2通りです。 一回で贈与してもらい、贈与税をきっちり支払うか、 贈与税の控除の範囲(110万円分)を何年にも分けて受け取り、 徐々にあなたのご主人の持ち分を増やしていく方法です。 いずれにしても、生前贈与と相続は別物になりますので、 土地建物の贈与が終わった後で、 義母さんが死亡すれば、 その時には土地家屋は義母さんの名義ではないので、 相続財産にはならず、 借金を相続放棄することでなくすことができます。 ただし、この方法も完全ではなく、 もし、債権者(金を貸している人)が その贈与は詐害行為だ、と主張して取り消しを求められると、 (要するに借金の返済を妨害する目的で不当に行われた 贈与なのでもとの持ち主に返せと言われることですね。) 高確率で返還することになります。 また、いずれの場合も義母さんが贈与してすぐに亡くなってしまうと 詐害行為とされる可能性が高くなりますので、 義母さんには贈与の後も頑張って長生きしてもらう、これが2つ目の条件です。 またもう一つの方法としては、 これも抵当権が設定されていない場合で (こちらは抵当権が設定されていてもできますが、 あなたのものになっても、 債券者の抵当権が残りますので、 実質的に無意味です) 土地家屋を妥当な値段で買い取ってしまうことです。 妥当な値段で売買したのであれば、 先に述べた詐害行為にはあたりませんので、 仮に相手が返せと言ってきても、 正当な取引を経て入手した持ち主のものになります。 (それでも裁判を起こされる可能性は残りますが、 正当な価額での取引であれば詐害行為とは 認められません) 蛇足ですが、限定承認は論外です。 限定承認は正の財産と負の財産がある場合に、 (主にどちらが多いかわからない場合ですが) 最終的に正の遺産が多ければ差し引きの残額が手元に残る方法で、 今回の質問のケースでは、 義母さんが借金と同額の貯蓄でも持っていない限り、 家・土地は残りません。 つまり、ご質問にあるように借金を相続しないで 家・土地をなんとか残したいという希望には沿った形にはなりません。
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- aki-o2011
- ベストアンサー率65% (89/135)
No3です。 いつも最後に記入する文章が欠落していましたので、追記します。 「最初に書いた通り、かなり難しい条件(書いたもの以外にも) 必要ですので、できれば専門家に相談したうえで、 最も有効だと思われる手段を模索してください」 おまけですが、適正価額の売買については 教科書と実務の違いで 現実的には詐害行為にならない方法がいろいろとあるのですが、 インターネットで調べただけでは無理だと思いますので、 必ず専門家に相談する必要があります。
お礼
こちらのご意見に対し、お礼をすることが遅れてしまい、申し訳ありませんでした。忙しいお義母様に変わり、私達が専門家に相談してみます。ありがとうございました。
- hekiyu
- ベストアンサー率32% (7193/21843)
詐害行為取り消し権のことが出ていましたが、 判例は、不動産を売却して隠しやすい金銭に 換えることは詐害行為になり得るとしています。 参考までに。
お礼
お礼をしたつもりでいました。本当にすみません。 貴重なご意見ありがとうございました。お義母様には申し訳ないと思いますが、正直難しいということを話してみようと思います。本当にありがとうございました。
- tony3303
- ベストアンサー率27% (349/1276)
そんな虫のよい話はありません、相続放棄とは財産を全て要らない放棄すれば義母の借金も払わなくて済むのですが、最後の方法としては、あなたが方が義母の土地をお金を出して払う事それには当然登記簿の名義も替えるのですから取得税も支払いお金も渡せば放棄ても土地はあなた方のものだと思います、ちゃんと領収は貰ってなくさないように持っておくことです、この場合法務局にも相談されると教えてくれると思います。
お礼
やっぱりそうですよね。それもわかって義母は私達に、借金ごと相続してほしいのかもしれないと、考えてます。出来れば、あなた様の話の内容で進めてみようかと思います。親切にして頂き、ありがとうございました。
- datchi417
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相続と相続放棄の間で、限定承認というのがあります。 これは、正の財産の価値まで負の財産を相続し、それを超える負の財産は放棄するという手続きです。 なので、その正の財産を購入したというのと、金銭的にはそんなに変わりません。 しかし、手続きが普通の相続や相続放棄に比べて、かなりめんどくさいので、前もって手続きについて良く調べておいてください。 ただ、亡くなったあとは、本人の知らないところなので、御主人の思うようにされていいかと思います。
お礼
ありがとうございます。初めて聞いた話でした。この話も含め、旦那や義母に話してみようと思います。 親切にして頂き、ありがとうございました。
お礼
凄く知識をお持ちなんですね。口下手で恥ずかしいですが、正直、もの凄くびっくりしてしまいました。あなた様の説明を読んで、やはり私達としては相続を放棄したいとも思いました。しかし、借金を返すばかりで休日も無く、旅行も行けない、お母さまの願いを、叶えて差し上げたいとも思います。 是非ともこの説明を参考にさせて頂き、話合ってみようと思います。私なんかの質問の答えに、時間を割いて頂き、本当に本当にありがとうございました