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相続放棄について教えてください。

兄のことで相談したいことがあります。 もし兄が今 嫁と離婚になり、その後、 元嫁、または別居中のわが子の 借金の連帯保証人になったまま亡くなる ってことが起こった場合は 妹の私は 将来 借金の相続に巻き込まれないように 相続放棄っていうのを  したほうがいいのでしょうか? 義姉は金づかいの荒い人だったことを思い出したので  将来が不安になってきました・・。

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  • hekiyu2
  • ベストアンサー率35% (271/774)
回答No.3

お兄さんの、連帯保証人の地位は、第一順位の 我が子さんが相続しますので、 この段階では、質問者さんに相続権はありません。 相続権が無いのですかから放棄も出来ません。 我が子さんが相続放棄をした場合は親が相続 しますが、親が既に亡くなったいれば、そこで 始めて質問者さんが、連帯保証人の地位を 相続することになります。 相続放棄はこの段階で始めて可能になります。 相続放棄は、自分が相続することが判明してから 3ヶ月以内に、家裁で手続をします。

mainichisusi
質問者

お礼

この先どうなるか、正直ひやひやしますがすこしほっとしました。 ありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#235638
noname#235638
回答No.4

不安でしょうけど 今は何もすることがないような気がします。 実際に相続が開始したとして、その時に考えればいい。 例えば誰かが 妹さん、借金を払ってください と、訪問してきても 毅然として 払うつもりはない、関係ない たとえ勝手に保証人にされていても こちらには、その意思がない・・・無効だ! と伝える。 兄との関係は絶てません、ですが 家族には原則返済義務が、ない。 起きてもない事を考えすぎるのは、良いことがない。 借金などは、絶対に支払わない・無効を主張する。

mainichisusi
質問者

お礼

ありがとうございました。安心しました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.2

間違いなく連帯保証であれば放棄も視野に入ってきますが、相続放棄は当人の死後にしかできません、ただし3ヶ月以内。 それに、将来がいつ頃なのか分かりませんが、もしかしたら仮想通貨で億り人になってるかもしれませんよ、w

mainichisusi
質問者

お礼

ありがとうございました。勉強になりました。

  • 177019
  • ベストアンサー率30% (1039/3444)
回答No.1

「相続放棄」検討の価値はあると思います。お兄様が亡くなって、別れた嫁、別居中の我が子の連帯保証人になっていた場合は、借金をした本人に返済義務はありますので、妹である貴方に返済義務はありません。ただ「連帯保証人・保証人の立場は、相続によって子などに引き継がれる」ですから、「相続放棄」は貴方にとって安全です。

mainichisusi
質問者

お礼

ありがとうございました。考えてみます。