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出産一時給付金について
夫婦共にそれぞれの会社で働いており、それぞれの 社会保険に加入しています。 その場合、出産の時にもらえる 子供一人につき30万というお金は 妻が加入している保険の方からしか もらえないんですよね? もし主人の加入している社保からも何らかの手当てが 出る場合、教えていただきたいと思います。 私が加入している社保の手続きは全て完了したのですが、 いろんな人から両親が社保にそれぞれ加入していると 60万もらえるほずだ!とおっしゃる方がいるので もし・・・本当なら・・・と思い質問させていただきます。
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こんにちは。 現在勤め先で社会保険の事務手続きを担当している者です。 担当している職務上「経験者」を選択させていただきました。 ご質問の件ですが、先の回答にもありますとおり、 ◎奥様が被保険者として加入していて「被保険者出産育児一時金」を請求される場合は、奥様の保険から ◎だんな様が被保険者として加入していて奥様がその被扶養配偶者として「被扶養者出産育児一時金」を請求される場合は、だんな様の保険から というふうに、どちらか一方のみしか受給できないことになっています。(重複支給は受けられません。) また、奥様が被保険者として加入している場合、だんなさまの方の健康保険制度は利用できないはずです。(利用できるのは、奥様が被扶養配偶者としてだんな様の保険に加入している場合だけだと思います。) ただ、社内の福利厚生規定などで「お祝い金」などが出る場合は、両方のお勤め先から頂けるとおもいます。 ご参考になれば幸いです。
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#2の追加です。 共働き夫婦の場合は、妻が出産した場合、妻の加入している健康保険に請求するのが一般的ですが、夫の健康保険に請求することも可能です。
出産育児一時金は健康保険から支給されます。 従って、本人とどちらか任意の一方に請求することになり、重複して支給はされません。 又、出産育児一時金の法定給付額は30万円ですが、健康保険組合の場合は、付加給付として法定給付に上乗せして支給される場合が有りますから、金額の多い方に請求すると有利です。 参考urlをご覧ください。
お礼
ありがとうございました。やっぱりそうでしたか、疑いが晴れてよかったです。
- kanomom
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残念ながら、母親本人の加入する保険からもらえる場合は、父親の方からは出ません。 ただし、健康保険からの支給とは別に、会社の福利厚生制度の一環としてや、社員共済会などから出る「お祝い金」は、夫婦それぞれがもらえると思いますよ(念のため、就業規則等をご確認くださいね)。
お礼
ありがとうございました。やっぱりそうでしたか、疑いが晴れてよかったです。
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ありがとうございました。やっぱりそうでしたか、疑いが晴れてよかったです。