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外国人妻の出産一時金
私は現在、海外在住で外国人の妻が妊娠4ヶ月です。 私自身は日本企業からの出向という形式の為、 社会保険等に加入しています 昨年結婚した妻とは未だ日本で一緒に生活したことが無い為 戸籍上の手続きは完了しているものの、 外国人登録や私の社会保険への加入はしていません 以上のような状態で外国で出産した場合 日本の出産一時金は受給出来るのでしょうか? または出産前に妻を私の社会保険に加入させた場合は受給 可能でしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
正式名称は配偶者出産育児一時金といいます。これを受給する要件として、被保険者(ご質問者)の配偶者でありかつ「被扶養者」となっていることが必要です。 つまり健康保険の扶養の手続きにより被扶養者となれるのであれば、もらうことが出来ます。 被扶養者になれるのかどうかというのは、実は健康保険により微妙に基準が異なることもありますので、加入している健康保険に対して聞いてください。 出産時に被扶養者となっていれば支給されます。 被扶養者にしても特に保険料が異なるわけではないので、すぐに問い合わせて手続きされたほうがよいでしょう。
お礼
お返事が遅くなりました。 結論から言いますと、加入okでした。 >被扶養者にしても特に保険料が異なるわけではない 扶養者が出来たからって負担額が増える訳じゃないんですね 知りませんでした 配偶者出産育児一時金に関しても問題無く受給出来るようです 海外での、しかも外国人の出産だったので無理だと思ってました 知らなかったら損するところでした 本当に有難う御座いました