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出産育児一時金

出産手当金は、退職後6ヶ月以内に出産したら、受給可能ですが、 「出産育児一時金」は、夫婦どちらの保険でも受給可能とありますが、 妻は、出産前に退職をしているのに、妻の保険から受給されるのですか? 普通は退職と同時に保険証も返しますよね。 任意継続をしている場合に限ってなのですか? 主人が国民健康保険で、妻が社会保険の場合、支払の額が、違ってくるので、 社会保険のほうを選びたいのです。

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  • mimidayo
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回答No.1

http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/nenkin/nenkin010118.htm 6ヶ月以内に出産すればどちらももらえます。 ただし、予定日ではなく実際に出産した日です。 HPご覧ください。 ご参考まで

その他の回答 (1)

noname#8250
noname#8250
回答No.2

旦那さんが加入している国保とあなたが加入していた社会保険に、二重に請求しなければ問題ありません。 ただ社会保険で請求しても法定給付の部分しかでないと思いますが...。任意継続で「被保険者」であるのならば付加給付分もでます。

参考URL:
http://www.otasuke.ne.jp/jp/kihon/roumu_shussan1.html