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「依命通達」の意義
「依命通達」は、なぜ存在するのですか。 大臣の命を受けて、局長が発出する通知 警察庁長官の命を受けて、警察庁次長が発出する通知 都道府県知事の命を受けて、副知事が発出する通知 などを依命通達と呼びますが、 なぜ、大臣や知事の名前で通達を出さず、あえて命を受けた下位の者が発出するのでしょうか。
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- 莽翁寒岩 一笠一蓑一杖(@krya1998)
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回答No.1
一生懸命考えてみました: 一つは職掌の分掌でしょうね。どうしてそういう分掌体制が必要かがご質問ですね。 つまりは次席は補佐と万一の場合の代行者ですね。その権能としての確認し検認であり、所掌範囲を確認し通達するという分掌でしょうか。 補佐機能ではないでしょうか。法律は天皇が公布していますね。 このように公布者や通達者の別の機関とすることにより、手続きの公正性の形式を持たせているのだと思います。 【参考】 日本国憲法 第七条 天皇は、内閣の助言と承認により、国民のために、左の国事に関する行為を行ふ。 一 憲法改正、法律、政令及び条約を公布すること。 (行政の通達にもこういう条項があるのか、各省設置法にあるのか存じません。行政法というより行政内部の事務の執行ですね)
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ありがとうございました。