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行政法における「届出」「申請」「通知」「提出」定義ちがう?
都市計画法や建築基準法を勉強しているのですが。 たびたび「届出」「申請」「通知」「提出」 という言葉がでてきます。それぞれ、どのように意味がことなるのでしょうか? おおまかには、イメージつくのですが、厳密に使い分けできるるならば、知りたいです。 知事に「届け出る」、大臣に「申請」する。 返事まちか?一方的に出すだけか? 上位者から下位者に出すものか?下位者から上位者に出すものか? 詳しい方、ご指導ねがいます。
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届出は出せば済むというものです。 申請のほうは許可(承認?)してくださいと御願い?するものです。
お礼
ご回答ありがとうございます。 届出は一方通行なんですね。婚姻届とかもそうか。 申請は返事まちなんですね。帰化申請とかもそうか。
補足
よく考えたら、申請、の申は、「申す」だから謙譲語ですね。