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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:「生活保護手帳」・・・これは法律ですか?)

法律と法的文書についての質問

このQ&Aのポイント
  • 生活保護手帳とは法律ではないものであり、地方自治体を法的に拘束するものではありません。
  • 厚生省発社第1 2 3 号厚生事務次官通知とは法律ではなく、厚生省からの通知です。
  • 日本国憲法は法規の分類では憲法という範疇に属し、他の呼び名はありません。

質問者が選んだベストアンサー

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  • shintaro-2
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回答No.2

生活保護手帳は、 いわばお役所内のルールです 法律の条文は、あくまでも一般的な書き方をせざるを得ませんから、もうすこし具体的なことは政令、省令、規則で定めます。 ところが規則でも具体的な個々の要件に対応できなかったり、解釈の問題が発生します。 それを解消するためのルールです。 ○○通知もおなじです。 強いて言えば、業務命令、上司の指示です。 下っ端公務員は逆らえません。 >ついでながら、法律の上に位置する「日本国憲法」ですが、これは法規の分類では何という範疇に属するのですか? 憲法以外の呼び名はないのですか? ないです。 日本国憲法は、あくまでも法律です。 法律の中にも上下関係があるというだけの話です。

rsemq819nl
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 位置関係がよく分かりました。 >強いて言えば、業務命令、上司の指示です。 これに相当するということで位置関係が分かりました。 憲法と同格のものが色々あれば、まとめて一般名が創られるのでしょうが、憲法は1つしかないから、憲法は憲法しか呼び名がないのですね。

その他の回答 (1)

  • manno1966
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回答No.1

法令 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%B3%95%E4%BB%A4 > 「生活保護手帳」、 「生活保護手帳別冊問答集」 この2つは法律ですか? 違うでしょう。 名称からして、生活保護に関する注意書きみたいなものでは。 > 1 2 3 号厚生事務次官通知」・・・これは法律ですか? 違いますね。 通達や通知は、関連機関への命令や連絡の様なものでしょう。

rsemq819nl
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます。 法律ではない---分かりました。 リンク先読ませていただきました。法令の令は「命令」とのことで、「命令」とは(行政機関が制定する法規範)と書いてあります。 では、「生活保護手帳」は厚生労働省という行政機関が制定する法規範には当たらないのでしょうか?もしそうなら「命令」ということになりますね。 また、素人ゆえのクドイ質問を重ねてしまいました。何とぞよろしくお願い致します。

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