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自衛隊法改正について

自衛隊法改正について調べようと思い自民党のHPをのぞきました。 そこで、とても気になった文章が有るのですが、それについて教えてください。 以下自民党サイトより・・ いずれも内閣総理大臣が命じ、「警護出動」も総理大臣は、事前に関係都道府県知事の意見を聞き、防衛庁長官と国家公安委員会との間で協議をさせた上で警護する施設や区域、警護期間を指定することになります。  警護出動した自衛官は、警察官と同じ権限が与えられます。これは犯罪の予防や制止のため武器の使用が認められ、また、警察官がいない場合は職務質問や周辺住民の避難措置など警察官の職務を代行するからです。ただ、警察官と違うのは武器使用に当たって正当防衛、緊急避難を除き部隊指揮官の命令によらなければならない、という点が特徴です。 武器使用と明記されていますが、使用出来る武器について書いてありません。携帯している拳銃なのか・・ライフルなのか・・手榴弾なのか・・武器の使用には限度はないのでしょうか? 詳しい方、教えてください。

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noname#24736
noname#24736
回答No.2

自衛隊法改正案を見ると下記の条項があります。 第九十一条の二第一項・第二項関係) (五) 第八十一条の二第一項の規定により出動を命ぜられた部隊等の自衛官は、職務上警護する施設が大規模な侵害を受ける明白な危険があり、武器を使用するほか、他にこれを排除する適当な手段がないと認める相当の理由があるときは、その事態に応じ合理的に必要と判断される限度で武器を使用することができることとすること。 この終わりの2行に有るように、指揮官の判断により、その事態に応じた武器を使用することになるのでは無いでしょうか。

uedaharuo
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その他の回答 (1)

  • hanbo
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回答No.1

 具体的な制限は無く、その場に適応した「武器」を使用することが認められていると思います。自衛官が警察官と同じように権限が与えられて、犯罪の予防や制止のために必要と自らが判断をした場合には、目的のために適切な武器の使用が認められると言うことでしょう。現在の警察官も、必要な応じて発砲をすることが認められて、現に発砲をして相手がなくなる例がありますが、それと同じ権限を自衛官に与えると言うことでしょう。

uedaharuo
質問者

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