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手形の取立てについて教えてください。
手形の取立てを先日おこないましたが、振出人より依頼返却をしてほしいとの連絡を受けました。残念ですが私と致しましてもその振出人が完全に破産されても困りますし、社長は特別の資産もなく会社も事実上倒産状態なので相手にあわせて回収出来るだけ集金しようとおもっております。そこでひとつ疑問ですが、依頼返却して戻ってきた手形は期日一週間以内であれば再度銀行に取り立てにまわせるのでしょうか?。 宜しく御願いいたします。
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#2の追加です。 >白い紙で依頼返却とか手形に振出銀行取立銀行の印鑑が押してありますが、それをまたその状態で呈示期間内であれば銀行に取立てにまわせるのでしょうか? 白い紙は「付箋」といい、取ってしまってかまいません。 一度取り立てに出してから、依頼返却した手形であっても、呈示期間内であれば、銀行に再度取り立てに出すことができます。
その他の回答 (2)
手形の取立てをする場合の呈示期間は、約束手形の支払期日を含めて3営業日ですから、再度取り立てに出す場合も、その期間を過ぎると銀行絵では受け付けてもらえません。 呈示期間を過ぎても、手形の効力に変わりは有りませんから、振出人に支払を請求できます。
補足
早々のご回答有難う御座います。 銀行への取立て依頼呈示期間はわかりました。 現在すると一度取り立てにまわした手形が戻ってきています。その手形には白い紙で依頼返却とか手形に振出銀行取立銀行の印鑑が押してありますが、それをまたその状態で呈示期間内であれば銀行に取立てにまわせるのでしょうか?それとも一度銀行より手形交換所経由手形振り出し支払銀行に手形が届いた後の依頼返却手形は再度銀行に取り立て依頼は出来ないのでしょうか。
- gutugutu
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お礼
有難う御座います。参考にさせて頂きます。
お礼
大変参考になりました。有難う御座いました。