- 締切済み
国民保険料、国民年金について
自営業者の経理を担当しております。国民健康保険、国民年金の基になる金額は確定申告書でいうと(9)でよろしいのでしょうか?本当に初歩的な質問で申し訳ないのですが、宜しくお願いします。
- みんなの回答 (3)
- 専門家の回答
みんなの回答
- ben0514
- ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.3
国民年金保険料についてですが、国民年金第一号被保険者と考えると一律のはずです。 ただ、免除や猶予などの判定の基礎となるのは、確認したことがありません。 国民健康保険料についてですが、以前家族の試算をしようとしたことがありますが、自治体によって異なるようです。自営業者自身に自治体で確認させることですね。 経理担当者の立場を超えている内容です。経営者自身が動くべきことだと思います。
- momo-kumo
- ベストアンサー率31% (643/2027)
回答No.2
自営業と言う事ですので、一部業種の国保組合でなければ、国民健康保険料は自治体が計算しますから 経理担当が行う業務はありません。 また、国民年金保険料は所得に関わらず定額です。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1
>国民健康保険、国民年金の基になる金額は確定申告書でいうと(9)… 国民年金は所得金額の多寡にかかわらず一律です。 国保は市県民税の課税標準額が基準ですが、市県民税も元を正せば所得税に連動していますので、○9 から算出と言えなくもありません。 ただ、「青色申告特別控除」を引く前の所得金額であるという書き込みを、ここで以前に見ました。 その場合は○9 ではありません。 (私の自治体では、青色申告控除後で良いのですけど)