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高齢者への貸付
知人の父親(当時70歳過ぎ)が農協より借金をしていました。 保証人に知人がなっており、借入から10年経った先日知人宛で督促が届いたそうです。 その間、知人には一度も連絡が無く農協の担当に相談にいきましたが「保証人があなた(知人)なので・・・」の一点張り。 詳しい経緯は以下のとおりです。 ・20年以上前知人の父親は数千万の借金をしてブラック?になったため農協の会員資格をはく奪されたそうです。しかし完済後10年で会員資格が復活したそうで、そのときに農協の担当が来てローンを勧めたそうです。(200万くらい) ・保証人欄には知人の父親が署名、捺印したようですが、現在は80歳を超えておりよく覚えていないようです。 ・今まで年金から利子のみ支払っていたようで元金はそのまま残っているようです。 このような契約は有効なのでしょうか? どなたか詳しいかたがいたらアドバイスをお願いします。
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- oska
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>保証人に知人がなっており、借入から10年経った先日知人宛で督促が届いたそうです。 保証人契約は、その借金が完済されるまで有効です。 例え、保証人が債務者よりも先に死亡しても保証人の相続人が保証人義務を相続します。 ですから、誰も保証人・連帯保証人になりたくないのです。 >その間、知人には一度も連絡が無く農協の担当に相談にいきましたが「保証人があなた(知人)なので・・・」の一点張り。 今回は、農協の対応は金融機関としては当たり前の行動ですね。 金銭消費貸借契約締結時に債務者・保証人契約が済めば、保証人には定期的に連絡を行なう義務は債権者(農協)にはありません。 10年も経つと、当時の関係者は不明ですよね。 担当者としては、契約書に従って行動するしかありません。 >保証人欄には知人の父親が署名、捺印したようですが、現在は80歳を超えておりよく覚えていないようです。 ここが、難しいところなんですね。 父親が息子に無断で「保証人として署名・押印」した場合でも、金融機関(農協)が「保証人は、本人が署名・押印した」と信じるに足りる場合は「保証人契約は有効」なんです。 「親が債務者で、息子が保証人」だと、案外金融機関は信用するでしようね。 >このような契約は有効なのでしょうか? 残念ですが、有効ですね。 香○県農協のように、毎年数千万円から数百万円の(職員による)横領事件が発生しても、誰も責任は負いません。 (今年度は、何千万円の横領が発覚するのでしようか? ワクワク。) 監督官庁の改善命令が届いても、理事長・組合長も知らぬ存ぜぬの体質です。 「農協職員の、農協職員による、農協職員の為の農協」が、全国の農協の経営基本です。 横領した職員でも、一切非公表です。 身内に甘くても、組合員には冷たいですよ。 既に10年が過ぎている訳ですし、現に父親は借金の一部返済を継続していますよね。 つまり、金銭消費貸借契約は有効なんです。 これは、何を意味するのか? 保証人契約も、有効なんです。 もし、保証人契約を無効にしたい場合。 「(融資決済を担当した)当時の農協職員に、瑕疵があった事を証明」する必要があります。 この照明は、契約上保証人になっている知人側が行なう必要があります。 例えば、韓国が「日本海名称は、日本が朝鮮半島を支配した時に名付けた!」と世界各国にウソを付いていますよね。 このウソを証明する義務があるのは、日本政府なのです。 例えば、証拠品として下記地図(1600年前後の中国製)を提出するのです。 誰が見ても、一目瞭然ですよね。 知人も、証拠を出す事が必要なのです。
お礼
丁寧な回答ありがとうございます。 知人はおそらく農協の瑕疵を証明することができません。 瑕疵があるというのも私と知人の想像の範囲でしかなく、手元の書類を見ても特に不備はありませんでした。 (督促状、契約書の控えなど) 知人の父もその借金については記憶があいまいで何に使ったのかも不明です。もちろん契約についても覚えていないそうです。 高齢者へのこのような貸付には納得がいかず、なんとかならないか思案し質問させていただきました。 ありがとうございました。