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相続の放棄と遺品の処分

父が2千万円程の借金をしていて、返済しないまま電車に飛び込んで自殺をしてしまいました。 私は父とは別に暮らしていて、父が契約している部屋の保証人をしています。 父は生活保護を受けていて、自己破産の手続きを進めていた様なのですが、弁護士の方と連絡が取れずどこまで進んでいたのか分かりません。 また、後から借金が出てくる可能性も十分に考えられるので、相続放棄をするつもりです。 不動産屋さんに賃貸契約の解除をお願いし、後二十日後位までには部屋を引き払わなくてはならないのですが、相続放棄を考えているので、遺品の処分に困っています。 車は持っていないので、テレビやビデオ、オーディオ、机、冷蔵庫など生活用品の処分をしても大丈夫なのでしょうか? 休みが取りにくい仕事なので、なるべく早く布団や服など捨てやすいものから捨ててしまいたいのですが。 あと、生活福祉課の担当の方が仰るには、本人が死亡した日にちで即生活保護の受給が止められるらしいので、部屋を引き払うまでの日にち分家賃が発生してしまうらしいのですが、相続放棄してもこれらの料金は払わなくてはならないのでしょうか? 又、電気や水道代、電話代、その他諸々の料金(契約は解除しましたが)が発生した場合、そちらも払わなくてはならないでしょうか? それから父のキャッシュカードに少額ですが現金が残っているのですが、部屋の引き払いに使う事は可能でしょうか? もし可能なら何か証明書みたいなのを取る必要はありますか?

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

家賃などは、保証人として支払わなければならない。  支払うとき、保証人として支払うと言って支払う。 預金は使用しないこと。

kbchham
質問者

お礼

ありがとうございます。 参考にさせて頂きます

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.2

鉄道会社からも損害賠償を請求されるおそれあり。 とにかく、勝手に判断してはいけない。

kbchham
質問者

お礼

くれぐれも慎重に行動します。 ありがとうございました。

  • toratanuki
  • ベストアンサー率22% (292/1285)
回答No.1

まず、中古品として売れそうなものは、どこかに保管しなければならない。 相続放棄者でも、管理人に引き渡すまで、保存義務がある。 又、支払いに関しても、相続放棄予定であることを告げて、支払いをしてはいけない。 速やかに、債権者に連絡する。 債権者が放棄すれば、処分しても良いし、債権者が管理人を選任して、財産を売るなら任せればよい。

kbchham
質問者

お礼

今の自宅に荷物だけ引越ししなければならないかも知れませんね。 ありがとうございました。

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