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相続放棄後の物の処分のされ方
私の父が5月になくなり、借金があったため第一順位から第三順位まで全員が相続放棄の手続きを行い、受理されました。 亡くなる前に父が病院(亡くなった病院)へ行きました。その際は父の自分の車で行きました。未だその病院には車が置いてあるのですが、それを処分するのは病院が国に要請し、国が処分するのでしょうか? また、父は一人暮らしを公団でしており、そこにも荷物を置きっぱなしです。これも車と同様に処分されるのでしょうか? 相続財産管理人についていまいちわかってないのですが、相続財産管理人を選任しないといけないのでしょうか? 他に手続きが必要なことがあれば、教えていただけると嬉しいです。
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日常生活に使う、衣類、身の回り品、食器棚、電気製品、などを「生活用動産」と言い債権差し押さえの対象外とされます。 車も走行距離や年数にはよりますが、新車に近いとかベンツ等外車でないと結局は生活動産扱いになります。 生活用動産でない動産の例は銀行預金、株券、書画骨董美術品、宝石、その他です。 ということは生活用用動産の処分はご遺族の義務です。 財産が沢山あるときは「相続財産管理人」の責任は重いですが、そうでない場合は、相続人代表連絡先のような気軽な役と思ってどなたかを決めておくとよいです。お父上に一番近くお住まいの方が何かと便利です。大きな差がなければ長男の方とか長女の方になっていただければよいです。父上を一番慕っておられた方でも適任でしょう。 公団と病院、役場、社会保険事務所、郵便局にとりあえず連絡先、氏名を届けておくことで良いでしょう。 質問には無関係ですが、お部屋に残されていたものは形見分けしましょう。お父上が大切にされていたものが良いですが、食器でも、メモでもノートでも写真でもよいでしょう。 細木数子ではないですが、お亡くなりになっても親は大切にしましょう。借金残してお亡くなりになったのですから、特別な感情が残っているかもしれませんが、すべて忘れて、育ててくれたことだけを感謝しましょう。お墓参りも欠かさずにしましょう。 質問者さんも、いつか老人になります。そのとき自分が死んだらどうなるだろう???と考えるときが来ます。 そのとき、「父親にああしておいてよかったなあ」と必ず思うようになります。
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- bananasand
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相続放棄をすると、最初から(生まれたときから)相続人でないことになります。民法938~940 相続人が誰もいなければ、相続財産は、法人となり、普通なら、債権者が、家庭裁判所に相続財産の管理人の申請をして、その法人から債権を回収します。公団も申請できると思います。民法951~959 その時に、国ではなくて、裁判所から選任された管理人(一般に弁護士)が財産(預貯金、現金、動産、不動産)を管理することになります。順番としては、債権者(受遺者含む)、わかっていない相続人捜索、特別縁故者、国庫帰属で手続きが進みます。 別にご質問者様が、何か手続きをすることはなく、管理人が民法25~29に基づいて管理することになります。 病院からの車の引き取り、公団からの私財の撤去の要請があった場合、 本来どうしようもないと思うのですが、士業の方々ではなくて、家庭裁判所に相談して、その結果を要請された人に伝えるのが得策かと思います。
お礼
回答ありがとうございます。 相続放棄をする前には、一切物を触ってはいけなく、触ると相続したものとみなされるということで頭がいっぱいでした。 大変わかりやすい、回答をありがとうございます。何かありましたら、家庭裁判所へ相談したいと思います。
お礼
回答ありがとうございます。おそらく、父は日用品動産でない物はあまり持っておりません。これから、相続財産管理人と掃除する計画を家庭裁判所と相談したいと思います。 亡くなっても親を大切にする心は重要ですね。正直、憎んだ日々もありましたが、楽しい思い出だけを振り返りたいと思います。これからも、感謝を続けたいと思います。