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相続放棄について

生活保護を受けていた父が亡くなり、市役所から払いすぎた分を返金してくれと言われたので、 銀行に頼んで父の預金から返しました。 この場合、相続放棄できますでしょうか?

みんなの回答

  • akak71
  • ベストアンサー率27% (741/2672)
回答No.3

放棄すれば税金も支払い不要。 相続財産から返金すれば、単純相続に該当する可能生が強い。

参考URL:
http://www.s-houki.jp/zeikin.html
  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.2

生活保護の返金は、相続には関係しません。 公金返金ですから、相続放棄の場合はこれを家庭裁判所に届けてください。

naminoyukusaki
質問者

お礼

ご親切にご回答いただき、ありがとうございました。

  • dayonee
  • ベストアンサー率20% (61/292)
回答No.1

相続が開始した場合,相続人は次の三つのうちのいずれかを選択できます。 (1) 相続人が被相続人(亡くなった方)の土地の所有権等の権利や借金等の義務をすべて受け継ぐ単純承認 (2) 相続人が被相続人の権利や義務を一切受け継がない相続放棄 (3) 被相続人の債務がどの程度あるか不明であり,財産が残る可能性もある場合等に,相続人が相続によって得た財産の限度で被相続人の債務の負担を受け継ぐ限定承認  相続人が,(2)の相続放棄又は(3)の限定承認をするには,家庭裁判所にその旨の申述をしなければなりません。 相続放棄ではなく、(3)の限定承認がいいかと思います。ただし、相続の開始があったことを知ったときから3か月以内にしなければならないと定められています。 3か月以内に行わなかった場合は、単純承認を選択したものとなります。

naminoyukusaki
質問者

お礼

ご親切にご回答いただき、ありがとうございました。

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