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駐車場内での器物破損は成立するか?
とある団地の駐車場にて、「来客用」と立て札が置かれたスペースがあったので、自分の車をそこに駐車させました。2台分のスペースがあったのですが、1台分は団地内の住人が借りているスペースだったらしく、車を取りに戻ってくると車の前にバイクを止めて車を出られなくし、フロントガラスにその旨が書かれた用紙が貼ってありました。そこでバイクを1メートル程ずらしてから車を出しました。 するとその日の夜に警察から電話がありました。話の内容はバイクが転倒したらしく所有者に連絡をしてくれとのことでした。そこで所有者に連絡をしてみると、ずらした場所の地盤が悪くバイクが転倒しキズを負ったということでした。ちなみにバイクの所有者は、自分が駐車した駐車場所有者の友人とのことです。 一連の流れはこの様な感じです。 この時点で、駐車料金の支払い義務は生じると思いますが、器物破損の罪は成立するのでしょうか? ポイントとして、車を動かせなくする目的でバイクを置いた様です。この質問を参考にさせて頂きました。 http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=1470241 すみませんが、ご回答よろしくお願い致します。
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質問者が選んだベストアンサー
厳格に形式通り考えるなら、バイクを勝手にずらしたこと自体違法と言うことなんでしょうけど、駐車場から車を出すために、1メートル動かすだけで、直ちに違法となるかどうかは、疑問に思う部分があります。車を動かせなくするという目的で、車の前にバイクを置くこと自体が違法ですし、このようなことをする以上、相手もバイクをずらされることぐらいは予想もしてるでしょうし、ずらしたからと行って直ちに損害が生じる訳でもないですし・・・車を駐車場から出すため、邪魔になるバイクを1メートルずらす程度の自力救済は、許容されるのではないでしょうか? 問題は、ずらした場所の地盤が悪かったということにあると思います。つまり、民事上の責任(バイクの修理代)を負うかどうかは、質問者さんが、その場所にずらすことで、バイクが転倒することを予見できたかどうかによって決まるように思います。 ただ、民事上の責任を負う場合でも、その原因をつくったのは、バイクの所有者なのですから、過失相殺によって、全額の責任は負う必要はないと思います。
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物事を分けて考えた方がはっきりすると思います。 参考URLにも書いてありますが、勝手に止めたバイクであっても、権限の無い者(一般的には警察官や裁判所の令状を取った方)が勝手に移動させることは出来ません。 つまりこの時点で、バイクの持ち主かここを借りているその友人か、又は警察官に連絡して移動するべきでした。 最低でも管理人に立ち会ってもらう必要はあったのではないでしょうか。 そしてあなたが移動したことが直接の原因でバイクが転倒し、壊れたのならあなたの責任と言えるかと思います。 もしあなたが動かせないことで何か損害を被ったのであれば、それを請求すればよいことですし、急病や怪我で一刻を争うとか特段の事情が無ければ、警察官の到着を待てなかったのでしょうか。 警察からバイクの持ち主に電話をかけて、移動の了解をとることも可能ですから、あなたの注意義務違反です。 ただ、今回は転倒したからこうなった訳で、街中を見てみるとよくあることで、自転車など移動させようとしてよく転倒します。 私も目の前で数回やられましたが、本来は自転車もとは思いますが、仕方ないかなと諦めます。 バイクの場合、サイドスタンドが地面にめり込んで倒れることや外れることもままあるので、自分で駐車する時は十分注意します。
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早々の回答ありがとうございました。ご指摘の通り確かに軽率な行動でした。今後は気をつけたいと思います。
- utama
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器物損壊罪というのは、故意犯(壊してやろうと思って壊した場合のみ成立)ですから、ご質問者にそのような意図がなければ、器物損壊罪は成立しえません。 ただ、ご質問者が動かした結果転倒したということであれば、ご質問者に過失がある可能性はあります。 過失による器物損壊を罰する法律はありませんので、刑事上の責任を取らなければいけない可能性はありませんが、民事上の損害賠償責任は負います。
お礼
ご回答ありがとうございました。
- syosenhane
- ベストアンサー率16% (12/72)
> 車を取りに戻ってくると車の前にバイクを止めて車を出られなくし、 > フロントガラスにその旨が書かれた用紙が貼ってありました。 > そこでバイクを1メートル程ずらしてから車を出しました。 1.状況を証明してるものはありますか? 書かれた用紙でも良いですが、直接的には写真が欲しいところです。 2.地盤について こちらが「転倒を予測できるような場所でなかった」ことを証明できれば Okではないでしょうか。 (悪意があって不安定な場所を選んだわけではないでしょ?) そのような事態が起こりうる事を用意に想定できなかったこと、 駐車場契約が混乱しやすかったこと、 来客用との記載を見てそのように捉えた事の妥当性、 また、契約状況を知らなかった善意者に対する処置として、 車を出せないようにバイクをおく行為は正しいとのか問いただすという姿勢で 望むというところでいかがしょうか? 言った言わないの論争にならぬようテープなどの記録媒体があるとよいかも。 今からでもよいので、駐車場の写真を撮って誤解しやすい場所である事を 伝えやすいものを用意したほうがよいかもしれません。 私もそいつらの対応はおかしいと憤慨します。ヒトを呪わば、だろうに。 大変でしょうけれど、頑張ってください。
お礼
ご回答ありがとうございます。やはり損害賠償責任は負うようですね。今の段階では示談で話が進んでいますが、あまりに請求額が大きい様であれば弁護士さんに相談してみます。
お礼
ご回答ありがとうございます。その駐車場の地盤は土なので全体的に地盤が良いとは言えません。地盤が悪いとはいえ平地なので転倒は予測できませんでした。