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傷害罪と器物破損罪について
私の身内がいま警察署の留置場で 拘束中です。 理由が、加害者(A)の嫁(B)が以前に 被害者(C)と会っていたみたいです。(Aに内緒で。) それが、Aにバレて怒ったAがCを 呼び出し、数回拳で殴り、AがCの車を 金属バットで一発殴ったため、 傷害罪と器物破損罪で被害届を出したみたいです。 Cは全治一ヶ月で鼻の骨が骨折しているようです。 Aは48時間勾留のあと、 昨日10日間の勾留が決まりました。 Aは初犯ですごく反省しており、 すべて認めています。 昨日からこちらで弁護士も立てており、 示談の方向で進めていってくれてるみたいです。 このようなとき、もぅ10日間勾留に なりますか? また、拘置所、刑務所に入る確率は どのくらいでしょうか? 詳しい方回答お願いします。
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- senki-sakubou
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回答No.2
Cを呼び出したという事は「話合い」にわざわざ金属バットを 持参して振り回したということですよね? 鼻の骨を折るくらい殴打する行為と合わせて相当悪質と判断されます。 Cが厳罰を希望すると起訴猶予は取れないかもしれません。 浮気の証拠があって、手慣れた弁護士ならば、 Cの不倫を付いて、上手く被害を取り下げるように示談交渉を すると思いますので弁護士の手腕次第としか言わざるおえません。
- trajaa
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回答No.1
その弁護士とヤラが一番詳しいんでないのか?