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賃貸マンション家賃の供託を債権者へ変更出来るか?
先日、裁判所から現在住んでる賃貸マンションに差し押さえ命令が届き、仲介してもらった不動産屋に相談に行き、延滞料金をとられたくないので慌てて供託しましたが、毎月の手続きが色々面倒なので、債権者に直接払いたいのですが、途中からの変更は出来るでしょうか? 債権者に直接払うにも色々手続きが大変なのでしょうか? 教えて下さい。
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- simazuka
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回答No.2
いまの債権者に直接払っても、 ・債権者が他の債権で満足して 賃貸マンションの差し押さえを解除する可能性があります。 ・この債権者が差押えをし、賃貸マンション引き渡しを受けた後 別の人に転売するかもしれません・ ・また別の借金により 新たな債権者が発生して、また差押えをしたら thubee さんがそれぞれの債権者から家賃を取り返さなくてはなりません。 この方法も、非常に面倒です。 登記簿に登記している人に、家賃を支払っていれば 延滞料金の問題や支払った家賃の取り戻しも多少、楽になりますが 登記簿を調べるのが、有料だし面倒だと思うので よって、 この供託の方法が無難だと思われます。
- megamega2007
- ベストアンサー率20% (16/77)
回答No.1
もう少し、丁寧に書けませんか。 ・何の理由か知らないけれど、差し押さえ令状が裁判所から届いた。 ↓ ・延滞料金←何に対しての延滞料金やら・・・。 ↓ ・供託とは、法務局に家賃か何かを供託したという事ですか。 ↓ ・何故、債権者に直接払いたいのか不明。 さっぱりわかりません。 家賃でも滞納されているんですか。