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調停後の責務違反についての反撃方法と法的責任について
- 調停が成立した後の責務違反について、AさんとBさんの間でトラブルが起きました。Aさんが調停内容を第三者に話し、また近しい人物Cさんが部外者に対して調停内容をAさん寄りで話しました。この調停違反には、法的な問題があります。
- 具体的には、調停に関して知り得た情報や調停の経過内容を口外することは制限されており、Aさんがその制限を破ったため法的問題が発生しました。また、Cさんも守秘義務を守る責任があります。調停違反により、Bさんは法的な報復行動を起こすことができます。
- Bさんは、Aさんに対して調停違反による法的措置を求めることができます。また、Cさんに対しても法的責任が発生する可能性があります。しかし、具体的な法的責任については法律の専門家に相談することをおすすめします。
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質問者が選んだベストアンサー
調停内容が、当事者双方は正当な理由なく第三者に口外しないこと、および、この条項以外の債権債務不存在の2点であり、 口外した場合の責任については決めていないため、その責任を追及するためには改めて調停なり訴えを起こす必要があります。 また、調停は当事者だけの拘束にとどまりますので調停外Cには及びません。 なお、No.1回答のケースは、東京都公害審査会での調停で、設問の裁判所調停では無いので本件回答としては不適切です。
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- akak71
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#1 裁判所が関与した調停ではありません。 質問者の調停とは、 どこが関与した調停?
お礼
労働審判、弁護士を通しての調停になります。 調停にも種類があるのですか? 勉強になります。
- tony3303
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お気持ちは良く察しいたしますが、もし審査議会が勧告をするのはかなり叱責されますよ、それでもと言う場合の決まりをつけるべく様慰謝料を支払う約束を取り付けるとか、で許せませんか?
お礼
ありがとうございます。 そうです、目的は慰謝料です、AとBの間には社会的身分に大きな開きがあり、 その社会的身分をAが利用したトラブルなのです。 ですので、慰謝料を取り、法廷に出て、相手に社会からの冷たい目線と実害とをあたえたいのです。
- tony3303
- ベストアンサー率27% (348/1275)
調停で成立後決まった内容守る義務があります義務をらなかった場合、義務履行の勧告を審査会あてに申し出る事が出来ます、下記のページの、義務履行の勧告をクリックして、審査会あてのに書面で申し出ると書いてあるところをクリックすれば書き方等書類が出てきますそれの提出は無料見たいです。 http://www.kankyo.metro.tokyo.jp/policy_others/conference/pollution_comitee/mediation.html
お礼
ありがとうございます。 勧告が出来るのですね、勉強になります。 ただ、勧告だけで済ませたくない場合はどのような方法がありますでしょうか。 言葉は悪いですが、報復の方法です。
お礼
ありがとうございます。 改めて戦わなければならないのですね。 調停を作ったのは誰か分かりませんが、私の確認とつめが甘かったです。 次争うときは、事細かに決めていこうと思います。 またCの発言は、A.Bのトラブルに託け、Bの社会生活に不利になるような事、たとえば、「犯罪を犯していた」 等の事実ではない発言をしていた場合これが不法行為に該当しますでしょうか? よろしくお願いします。