※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:遺産分割調停成立後の税務署への提出書類について)
遺産分割調停成立後の税務署への提出書類について
このQ&Aのポイント
遺産分割の調停成立後に税務署へ提出する書類についてです。
調停結果に基づく遺産分割協議書と実印+印鑑証明書が必要です。
預金や株の分割方法についても記載する必要があります。
遺産分割の調停が成立し、更正の請求を提出予定です。その際には、あらためて、調停結果に基づく、遺産分割協議書を作成し、実印+印鑑証明書も税務署に提出する必要があるのでしょうか。
分割内容は、土地は分筆の上、土地1はA氏、土地2はB氏、C氏共有で、預金や株はB氏、C氏共有取得となっています。土地は問題ないと思うのですが、預金と株はすべてを共有ということではなく、銘柄や口座ごとに1/2づつ分割予定で、株は各銘柄を2で割ればいいですが、預金は各口座をそれぞれB、Cに割り付け、結果的に1/2となるように調整したいと考えています。
そうする場合は、やはり、分割協議書が必要となってくる気がしているのですが、いかがでしょうか(ただ、このあたりの処理はA氏には関係のないことですが)。
分割協議書の要否とその記載方法(A氏の署名、実印押印も必要か否か等)について、アドバイスよろしくお願いします。
お礼
ありがとうございました。助かりました。