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妻 出産で退職の場合はどっち?

 夫33才、会社員(社会保険・厚生年金有 月収税引前40万程度) 妻29才、会社員(社会保険・厚生年金有 月収税引前40万程度)です。  このケースで、妻が出産(今年6月)で5月末付で退職する場合、妻は夫の社会保険の扶養に入るべきでしょうか?国民健康保険に入るべきですか?それとも、自身の社会保険を任意継続するべきでしょうか?  ちなみに、妻は8年間社会保険に入っています。 将来は子供が成長したら早ければ6年後位に仕事をしようと考えています。  アドバイスお願いします。

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回答No.2

>妻は夫の社会保険の扶養に入るべきでしょうか?国民健康保険に入るべきですか?それとも、自身の社会保険を任意継続するべきでしょうか? あなたが政府管掌の健康保険に加入している場合 退職前の収入は関係なく、退職日の翌日から今後の1年間の収入の見込み額が130万円未満でしたら健康保険の扶養になることが出来ます。 ただし、奥様が退職して出産手当金のすぐ出産手当金を受給する場合は出産手当金の日額が3,612円(130万円÷12ヶ月÷30日)以上の場合受給中だけは、あなたはご主人の社会保険の扶養を抜けなければなりません。 あなたが、市町村役場で国民健康保険と国民年金第1号被保険者の加入手続きをして保険料を納付することになります。 これから受給延長後失業給付も受給場合も日額が3,612円以上になると同じような扱いになります。 あなたが健康保険組合の場合は、運営上扶養認定基準が厳しいです。「何時から扶養になれるのか」会社の担当者あるいは健康保険組合にお問い合わせてお調べください。 健康保険も出産手当金や失業給付の受給中の扱いは同様です。 任意継続について 奥様は任意継続しなくても出産手当金の受給資格はあります。 任意継続に加入しても『出産手当金の受給が終わったので、あなたの健康保険の扶養になるから』という理由では任意継続の喪失理由にはあたりません。 長期間であれば保険料の差が大きくなりますから、保険料が安ければ任意継続に加入したほうが良いかもしれませんが、あなたが政府管掌の健康保険だったりしますと、出産手当金の受給中は産前産後の98日間という短期間です。 例えば、月の半ばで抜けたいと思っても任意継続は保険料を納付した月末まで加入しなければなりません。再就職、死亡の理由以外の理由では保険料は戻ってきません 国保でしたら、月半ばでも簡単に喪失は可能ですから、その月の保険料は納付する必要はありません。 出産手当金受給後、会社は奥様の健康保険の扶養と国民年金第3号の同時加入で手続きします。任意継続の資格が切れる月末まで待って手続きをすると下手すると支払う必要の無い年金保険料まで納付しなければならなくなってきます。(ただし、将来の年金には反映) あまり国保より任意継続の保険料が安かったから。と言う理由だけで選択しないほうが良いかもしれません。 健康保険・任意継続の注意点 http://allabout.co.jp/career/clerk/closeup/CU20050906A/ >早ければ6年後位に仕事をしようと考えています。 最長4年以内に失業給付の受給ができます。今後のことは分かりませんので取りあえず失業給付の受給延長の手続きだけでもしておかれると良いでしょう。 http://kurasi-cafe.com/kids-sts.html

noname#210211
noname#210211
回答No.1

奥様が出産手当金(以下手当金)を受給されるおつもりであるならば少なくともあなたの被扶養者にはなれません。月収から考えて手当金(日額)が3612円を超えるからです。手当金を受給している間は国民健康保険もしくは任意継続に加入してください。 また失業給付に関しては妊娠出産による受給延長の申請を行ってください。ただ6年先まで再就職するつもりがないのであればあまり意味はないかもしれませんけど。 手当金の受給が完了したらあなたの健康保険の被扶養者として申請が可能です。ただし国保の場合のみ。任意継続の場合は再就職など一定の条件でないと喪失できません。2年間加入は基本です。ここで「保険料を払わなければいい」とアドバイスがありますが本来の資格喪失の方法ではありませんのでご注意ください。 年金もあなたの健康保険の被扶養者となれないのであれば国民年金を負担することになります。

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