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出産退職後の保険と税金について
8月で会社を出産退職する予定です。 9月から、夫の扶養家族に入りたいのですが、 大丈夫でしょうか? 1月~8月までの収入が、この場合関係しますか?130万は超えます。 また、失業保険は出産のため、延長届けを出す予定です。 夫の扶養に入るためには、いつ退職すべきか迷っています。教えて下さい。宜しくお願いします。
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税扶養と社会保険扶養は見方がそれぞれ違い、税扶養は1月から12月までの年間収入103万円を越えた時点で扶養を外れますので、あなたも税扶養は今年だけはなることが出来ません。 社会保険扶養は今後1年の収入でみます。 あなたが9月時点で今までの収入はクリアされます。 したがって扶養になることが出来ます。 130万円と言うのは月額108,333円(130万円÷12ヶ月)、日額で3,611円(130万円÷12ヶ月÷30日)を超えた時点で、今後の1年間を見た場合130万円を超えると見込まれます。 その時点が扶養から外れるタイミングとなります。 現在、失業給付の受給延長を行っているそうですが、今後、失業給付の受給が始まった時は気をつけなければなりません。 失業給付の基本手当の日額が3,611円(130万円÷12ヶ月÷30日)を超える場合は受給期間中だけは社会保険の扶養から外れて市町村役場で国民健康保険や国民年金の加入をし保険料を納付しなければなりません。
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#3です。 >出産手当の受給日額は、どうやって計算するのですか? あなたの標準報酬月額の1/30が標準報酬日額です。 出産手当金の日額=標準報酬日額×60% 下のURLであなたの標準報酬月額を探してその右にあるのが標準報酬日額ですから、0.6をかければ出産手当金の日額がでてきます。 なお、健康保険組合によっては、この法定給付の他に独自に付加給付がある場合は60%以上になることがあります。
お礼
ありがとうございました。一覧表を早速プリントしました。計算してみます。
#3です。 出産手当金の受給日額が日額が3,611円(130万円÷12ヶ月÷30日)を超える場合も受給期間中だけは社会保険の扶養から外れて市町村役場で国民健康保険や国民年金の加入をし保険料を納付しなければなりません。 受給期間中の前後は扶養になれます。
補足
早速のご回答ありがとうございます。 出産手当の受給日額は、どうやって計算するのですか? もし、よかったら教えて下さい。
- yoshizovvv
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こんにちは。まずは、おめでとうございます。 旦那さんの健康保険が政府管掌健保という前提でお答えしますね。 組合管掌健保(○○健康保険組合)の場合は、被扶養者の認定基準が違いますので確認して下さいね。 >9月から、夫の扶養家族に入りたいのですが、大丈夫でしょうか? はい、9月から収入がなくなりますので、出産手当金(健康保険に1年以上の加入期間が必要)を受給する前まで入ることができます。 受給中は、国民健康保険に加入し国民年金も自分で支払って下さい。 但し、手当金の日額が3,561円以下ならそのまま被扶養者となり続けられます。 また任意継続健康保険に加入するという手もありますね。 出産一時金の付加給付額が大きい時にはこちらでもいいと思います。 >夫の扶養に入るためには、いつ退職すべきか迷っています。 出産手当金のことを考えますと、退職して切れ目なく受給するのでしたら、受給開始日あたりがいいのでは。 そうなりますと、出産予定日の1ヶ月半くらいまで働くことになります。 それよりもお身体の都合に合わせた方がいいですよ。
お礼
ご丁寧な回答ありがとうございます。手当の日額など調べてみようと思います。
- 4994
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社会保険の扶養は 失業保険受給中は入れませんが延長されるということなのですぐに入れます。 退職後の所得で判断されるかと思いますので・・ 税金上での扶養は 103万を超えるようなので入れません。 来年2~3月に確定申告する形になります。 あなた自身が今の会社で 健康保険被保険者となった期間はわかりませんが ある条件を満たしていれば出産手当金・出産育児一時金が 今加入している健康保険から支給されます。 満たしていなくても ご主人の扶養になれば出産育児一時金はもらえますが・・
お礼
早速のご回答どうもありがとうございました。 なんとなくわかってきました。
お礼
わかりやすく教えていただいてありがとうございます。