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不在者財産管理人
亡くなった母名義の火災保険を名義変更する際に、相続人の中に連絡のつかない者がいる為、不在者財産管理人を選任するよう言われました。家裁に聞いたところ、不在である事の証拠として、返送された郵便物や最終住所の周辺の住人・大家等からの聞き取りなどが必要との事でした。最終住所はわかるのですが、今まで郵便・電報を送っても返送されては来ませんでした。配達記録郵便は期間内に受取に来なかったとの理由で返送されて来ます。こういった場合不在者とはみなされないのでしょうか。遠方の為、聞き取り調査に行くのは難しいと思っています。 また、不在者とみなされない場合、どのような手続に進めばよいのでしょうか。
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- tk-kubota
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回答No.2
お礼
早速のご回答ありがとうございます。 申立は郵送でもできると聞いていたので、現地には行かなくてもすむかと思っていたのですが・・・最終的には調査に行くことになりそうですね。 火災保険ですが、満期が迫っており満期返戻金としてある程度の金額が出ますので、財産管理人を要求されたものと思います。保険会社に聞くのを躊躇していましたが、もう一度聞いてみようと思います。 どうもありがとうございました。