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意思表示不能者の譲渡行為について
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質問者が選んだベストアンサー
Aさんの息子さんはどういう立場で契約したのでしょうか? 単なるA事業者の息子としての立場なのか、 それともA事業者の代表としてのAさんの代わりという立場だったのか。 非常に望みは薄いですが、 仮にA事業者が法人として会社や商人の立場であり、 Aさんの息子が 代表のAさんの立場を代行するような地位を与えられていたのであれば、 (家族会社だったりすると奥さん専務・息子常務だったりしますが) 仮にAさんが知らないといっても、 表見支配人であなたが善意の第三社であることを主張して、 (民法の表見代理の商法・会社法版のようなものなのですが) 無効の主張を退けることができるかもしれません。 そうではなく、息子さんはまったくA事業者と無関係であれば、 すでに回答にあるとおり、 無権代理なので、残念ながら無効になります。 (無権代理人のAさんの息子さんには 費用や損害賠償請求等は可能ですが) 逆にあなたのほうから、 Aさんに、こういう取引があったから、認めてくれと言って、 相手が認めてくれれば、 それは無権代理行為の追認ということになり 契約は有効になるのですが、 文面から推察すると相当前の話のようですし、 仮に追認の催告ができる状態としても 今の段階ではやぶへびになるかもしれません。
その他の回答 (4)
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
#4訂正 Aとの取引が、個人間の取引の場合は、 Aが死亡した、,,,,,
- akak71
- ベストアンサー率27% (741/2672)
#3の通り。 もし、Aが死亡して、相続人が息子1人でしたら、それで確定です。=取り消しできません。
- kqueen44
- ベストアンサー率43% (530/1214)
A事業者の意思行為能力がなく契約の取り消しを主張されてしまうと、契約は取り消される可能性が高いです。 取り消しを主張されたら法テラスや弁護士に相談するような案件だと思われますが、御質問者様に過失等がなければ、原状回復義務が双方に発生するので、整備費用などは相手に請求できると思われます。 但し、物件は相手に戻ってしまうかもしれません。裁判になった場合、A事業者に意思能力がなかったことや、契約した際に同席した息子氏の言動などの証拠次第で結果は変わってくると思いますので、もしも何かあれば専門家に相談されることをお勧めします。
- sk1974
- ベストアンサー率22% (19/83)
残念ながら、可能性は高いです。 しかし、もしあなたがその土地・建物に住んでいたら、居住権を盾にして対抗できます。契約の時に金銭を渡したのであれば、息子氏を詐欺で訴えることができます。 でもこの場合、1番用いられる方法は契約書等が本物であること証明する事でしょう。契約時の裏事情に関らず、署名と実印が本物ならば、契約は成立していることが殆どです。 ただし、今回のケースは明らかにあなたに分が悪いです。ですから主張されたら、悪あがきをしないことを助言します。 乱筆失礼しました。
補足
有難うございます。 息子氏は、地代を国に前払いしており、引継ぎ以降の地代を私に要求してきましたので、それを払いました。 領収書ももらいました。 建物はかなり老朽化しており、台風等で倒壊する危険もあるので、その危険を避けるために手放したのではないかと思います。今は私が補修工事を行っています。 契約書は、領収書の字とほぼ同じですので、息子氏の作成だと思います。 私文書偽造になることはないのでしょうか。
補足
有難うございます。 ほぼ息子氏が契約書を作成したと思いますが、この場合、虚位文書作成とかは問えないでしょうか。